養育費とは
養育費とは、未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことを言います。親は未成熟の子を養育し自分と同程度の生活を保障する義務があります。
未成年の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方の経済力に応じて分担しなければなりません。
支払期間
支払期間は子供が社会人として自立するまでです。通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など、個々の家庭の事情により、異なる期間を定めることができます。
養育費の金額
養育費の金額、支払方法については、まず父母の話し合いで決めます。話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決めることになります。調停・審判では、父母の財産や収入、子供の必要生活費など、個々の家庭の事情を考慮して決定しますので、それぞれのケースによって金額は異なってきます。
通常の家庭では、子供1人あたり月3~5万円程度が多いようです。
養育費の請求方法
父母の話し合いによる協議で養育費について決める場合は、分担額や支払いの方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておきましょう。また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾付きの公正証書にしておくことをおすすめします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。
養育費について双方で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、養育費のみを請求することもできます。
調停の話し合いがまとまらず、不成立に終わった場合は、自動的に審判の手続きが開始し、裁判官の審判によって決せられます。
養育費の変更
養育費の取り決め後、養育事情に変更があった場合は、養育費の増額、減額、免除を請求することができます。例えば、物価水準の上昇、子供の学費の増額、医学費の支払いなどにより、養育に必要な費用が増大する場合は増額請求を、支払う側の親の失業や病気などにより、支払い能力が低下した場合には減額請求をすることができます。また、受け取る側の親が再婚し、再婚した相手と子供が養子縁組をした場合には、養育費の減額又は支払い義務の免除を請求することができます。
変更方法は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い。協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停の申し立て方法は養育費の支払い請求と同じです。