浮気調査は広島県広島市の探偵事務所フォーチュンへ

総合探偵社 フォーチュン広島
広島市で費用が安い浮気調査なら 総合探偵社フォーチュン広島
〒730-0803 広島県広島市中区広瀬北町3-11 SO@Rビジネスポート208号
フリーダイヤル : 0120-917-791 「秘密厳守」「24時間受付」「相談・見積無料」

会社概要・アクセス

1995年(平成7年)創業の探偵事務所です。

社名に込めた思い

「フォーチュン」とは、「幸運」・「果報」・「成功」という意味です。
あなたに幸せになってほしいそれが私たちの願いです。

会社概要

メールアドレスryo@e-soudan.net

屋号 総合探偵社フォーチュン広島
創業日 平成7年3月14日
住所 〒730-0803
広島県広島市中区広瀬北町3-11 SO@Rビジネスポート208号 地図はコチラ
代表者 重川 亮 (しげかわ りょう) 重川亮のnote
資格 メンタル心理カウンセラー(カウンセラーとして25年の経歴)、マインドフルネススペシャリスト、疲労回復インストラクター
TEL 082-207-2046
FAX 082-207-2047
フリーダイヤル 0120-917-791
業務内容
(個人向)
浮気・不貞調査、素行・行動・尾行調査、人捜し・行方・所在調査、家出人捜索、盗聴器・盗撮器発見/撤去、ストーカー調査/対策、裁判証拠収集、その他調査業務
業務内容
(法人向)
企業調査、損害保険調査、新規取引先調査、内部犯罪調査、盗聴器・盗撮器発見/撤去、リスクマネジメント、裁判証拠収集、その他各種調査業務
取引先 一般顧客、一般企業、提携弁護士、司法書士、行政書士、保険会社、不動産鑑定士、土地家屋調査士
加盟団体

内閣総理大臣認可一般社団法人日本調査業協会正会員広島県支部 副支部長 登録番号第2172
公益財団法人ひろしまこども夢財団 加盟店

代表者・社員の紹介

代表者・社員の紹介

テレビ等のメディア取材のご依頼について

当事務所までの道順・アクセス

詳しい道順・アクセスはこちらをご覧ください。

お車でお越しになられる方へコインパーキングの位置や、横川駅から徒歩でお越しになられる方への道順を記載しています。

フォーチュン広島の調査対応地区

広島県(広島市中区広島市西区広島市東区広島市南区広島市安佐北区広島市安佐南区広島市安芸区広島市佐伯区呉市廿日市市大竹市江田島市東広島市竹原市三原市三次市安芸高田市尾道市福山市安芸郡府中町安芸郡海田町安芸郡熊野町安芸郡坂町山県郡北広島町)など県内全域、山口県、島根県、鳥取県、岡山県

その他の県も対応しております。お気軽にご相談ください。

調査対応地域

会社理念

調査は事実を解明する為にあり、真実を明らかにするものである

フォーチュンネットワークの紹介

ご注意

悪質な探偵社の中には事務所を持たない、実像のない会社があります。
電話帳やインターネットなどに住所が記載されていても、実際は架空住所であったりする実態のない探偵社(興信所)も少なくありません。

広島県に事務所を持たないで営業している探偵社が多くあり、そういった会社は電話帳やインターネットなどに公安委員会○○○○号と表記されてはいますが、「広島県」と明記されていません。
広島県に事務所がない場合、広島県公安委員会の許可が下りないからです。届出番号は所轄の警察で確認することができます。

プライバシーの保護を最優先にすべき業務だけに、喫茶店での打ち合わせやご相談ではなく、依頼者さまとじっくりとお話できる事務所が所在するということは最低条件であると考えます。

コンプライアンス宣言

プライバシーポリシー

暴力団排除宣言

当社が加盟している「一般社団法人日本調査業協会」は、定款第一条(目的)の設立趣旨にのっとり自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めると共に調査業に対する社会的信頼を高める為、警察機関と連携して、暴力団及び反社会的勢力を排除します

1.私たちは暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係を遮断いたします。
2.私たちは暴力団等反社会的勢力とは、調査の請負などその他一切の取引を行いません。
3.私たちは暴力団等反社会的勢力による不当要求は、断固拒否します。
4.私たちは暴力団等反社会的勢力とはに関係する者の入会は認めません。
5.私たちは、関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または、脅迫的言辞をもちいる事を認めません。

欠格事由

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

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