総合探偵社フォーチュン広島のご紹介
会社理念
調査は事実を解明する為にあり、真実を明らかにするものである
会社概要
屋号 | 総合探偵社 フォーチュン広島 |
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創業日 | 平成7年3月14日 |
住所 | 〒730-0803 広島県広島市中区広瀬北町3-11 SO@Rビジネスポート208号 |
TEL | 082-207-2046 |
FAX | 082-207-2047 |
フリーダイヤル | 0120-917-791 |
info@e-soudan.net | |
業務内容 (個人向) |
浮気・不貞調査、素行・行動・尾行調査、人捜し・行方・所在調査、家出人捜索、盗聴器・盗撮器発見/撤去、ストーカー調査/対策、裁判証拠収集、その他調査業務 |
業務内容 (法人向) |
企業調査、損害保険調査、新規取引先調査、内部犯罪調査、盗聴器・盗撮器発見/撤去、リスクマネジメント、裁判証拠収集、その他各種調査業務 |
取引先 | 一般顧客、一般企業、提携弁護士、司法書士、行政書士、保険会社、不動産鑑定士、土地家屋調査士 |
加盟団体 |
内閣総理大臣認可一般社団法人日本調査業協会正会員広島県支部 副支部長 登録番号第2172 こども未来づくり・ひろしま応援隊 公益財団法人ひろしまこども夢財団 加盟店 |
フォーチュン広島の調査対応地区
広島県(広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、廿日市市、大竹市、江田島市、東広島市、竹原市、三原市、三次市、安芸高田市、尾道市、福山市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡北広島町)など県内全域、山口県、島根県、鳥取県、岡山県
その他の県も対応しております。お気軽にご相談ください。
中・四国の最大ネットワーク 『フォーチュンJAPAN』
フォーチュン広島
住 所 | 〒730-0803 広島県広島市中区広瀬北町3-11 SO@Rビジネスポート208号 |
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TEL | 082-207-2046 |
FAX | 082-207-2047 |
フリーダイヤル | 0120-917-791 |
URL | https://www.e-soudan.net/ |
フォーチュン山口
住 所 | 〒745-0072 山口県周南市弥生町1丁目16 |
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TEL | 0834-22-7177 |
FAX | 0834-22-7178 |
フリーダイヤル | 0120-00-1127 |
URL | http://www.yamaguchi-fortune.com/ |
フォーチュン山口中央
住 所 | 〒753-0074 山口県山口市中央町 2丁目1-2もとながビル3F |
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フリーダイヤル | 0120-00-1127 |
URL | http://www.fortune-yamaguchi.net/ |
フォーチュン下関
住 所 | 〒752-0933 山口県下関市長府松小田本町6-3-2F |
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フリーダイヤル | 0120-00-1127 |
URL | http://www.fortune-shimonoseki.com/ |
フォーチュン愛媛
住 所 | 〒790-0801 愛媛県松山市歩行町2丁目4番地1 サンシャイン松山2F |
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TEL | 089-913-7140 |
FAX | 089-913-7141 |
フリーダイヤル | 0120-16-7140 |
URL | http://www.fortune-ehime.com/ |
フォーチュン高知
住 所 | 〒780-08717 高知県高知市中宝永町8番3号 |
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TEL | 088-861-8610 |
FAX | 088-861-8616 |
フリーダイヤル | 0120-167-140 |
URL | http://www.fortune-kochi.com/ |
フォーチュン香川
住 所 | 〒760-0008 香川県高松市中野町1番3TNJ高松中野町ビル2F |
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TEL | 087-812-1106 |
FAX | 087-812-1107 |
フリーダイヤル | 0120-16-7140 |
URL | http://www.fortune-kagawa.com/ |
フォーチュン徳島
住 所 | 〒770-0808 徳島県徳島市南前川町4丁目3 ビラ・フェニックス城ノ内206号 |
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フリーダイヤル | 0120-167-140 |
URL | http://www.fortune-tokushima.com/ |
フォーチュン島根・鳥取
住 所 | 〒690-0044 島根県松江市浜乃木4丁目31-8 2階 |
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フリーダイヤル | 0120-00-1127 |
URL | http://www.shimane-fortune.com/ |
フォーチュン高知
住 所 | 〒780-0817 高知県高知市中宝永町8-3 |
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フリーダイヤル | 0120-16-7140 |
URL | http://www.fortune-kochi.com// |
暴力団排除宣言
当社が加盟している「一般社団法人日本調査業協会」は、定款第一条(目的)の設立趣旨にのっとり自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めると共に調査業に対する社会的信頼を高める為、警察機関と連携して、暴力団及び反社会的勢力を排除します
1.私たちは暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係を遮断いたします。
2.私たちは暴力団等反社会的勢力とは、調査の請負などその他一切の取引を行いません。
3.私たちは暴力団等反社会的勢力による不当要求は、断固拒否します。
4.私たちは暴力団等反社会的勢力とはに関係する者の入会は認めません。
5.私たちは、関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または、脅迫的言辞をもちいる事を認めません。
■ご注意
悪質な探偵社の中には事務所を持たない、実像のない会社があります。電話帳やインターネットなどに住所が記載されていても、実際は架空住所であったりする実態のない探偵社(興信所)も少なくありません。
広島県に事務所を持たないで営業している探偵社が多くあり、そういった会社は電話帳やインターネットなどに公安委員会○○○○号と表記されてはいますが、「広島県」と明記されていません。広島県に事務所がない場合、広島県公安委員会の許可が下りないからです。届出番号は所轄の警察で確認することができます。
プライバシーの保護を最優先にすべき業務だけに、喫茶店での打ち合わせやご相談ではなく、依頼者さまとじっくりとお話できる事務所が所在するということは最低条件であると考えます。
探偵業の業務の適正化に関する法律が施行されるまで、探偵業は誰でも営むことができました。
そのため、依頼者様とトラブルも多く、欠格事由を定めることで制限をもうけました。
下記のいずれか一つにでも該当した場合、探偵業を営むことはできないということです。
これにより、一定基準に満たない明らかに不適切と言える業者の排除を行ったわけです。
欠格事由
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの