有利な離婚とは?損しない離婚方法。慰謝料請求や親権とは?

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離婚で問題になることとは?

離婚をする人たちはみな、幸せになる為に、あえて結婚生活をやめて離婚に踏み切るわけですが、離婚には暗いイメージがつきまといがちです。勢いで離婚するのであれば、離婚届を提出するだけですから簡単な事です。しかし、幸せになるための前向きな離婚をするには、これから別れようとしている配偶者と話し合って取り決めなければならない事項がいくつかある為、正しい知識に加え、精神力とスタミナが必要となってきます。
下に挙げた4つの項目が話し合うべき主な事項になるでしょう。
離婚後の新しい人生への最後のハードルです。
最後まで気を抜かずに頑張りましょう。

親権

親権とは、成年に達しない子を監護・教育し、その財産を管理するためにその父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称です。
時には、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法廷代理権を分けて扱う事もあります。
お子さんのいる家庭では離婚に際して親権が1番大きな問題になる事も多いです。
当事者間の協議で親権者が決まらなかった場合、調停や審判で親権者を決める事になります。
親権者の選定は互いの生活情況や経済状態、子どもへの愛情などで判断されます。
しかしながら子どもが小さい場合は、余程の事がない限り母親が親権者になるケースが殆どです。10歳ほどになれば子どもの意思が尊重されるようになり、15歳以上となれば子ども自身が親権者を選ぶ事ができます。
調停時に別居している場合は、子どもを実際に養育している側が有利となります。
この点に注意して行動しましょう。
もし、あなたが父親で年少の子どもの親権がどうしてもほしいという場合、かなり苦しい戦いになる事は必至です。母親の重大な過失を証明する証拠が必要になるでしょう。

養育費

子どもを引き取る、引き取らないに関わらず、どちらの親にも扶養義務があります。
この為、子どもを養育していない方の親は、子どもが成年、あるいは大学を卒業するまでにかかる生活費や教育費、医療費などの分担分を支払う事になります。
このお金を養育費といいます。あくまでも子どもの成長に伴う費用を2人で分担するという事ですので、子どもにかかる費用全てを受け取れるわけではありません。
養育義務については引き取らない方の親だけではなく、引き取る側にも残りますので、養育費で足りない分については引き取った側がまかなう事になります。
また、養育費は慰謝料や財産分与などとは性質が異なり、元の配偶者へではなく、子どもへ渡すお金になります。平均的な収入の場合、子ども1人の場合月に2~4万円、2人の場合は月に4~6万円、3人の場合は5~8万円が養育費の目安となります。
離婚後に、養育者の再婚や子どもの長期入院、進路変更、養育費の支払う側の収入に変化があった場合などは養育費の額を変更する事ができます。これも、両者の協議でまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをする事になります。ただ、養育費の支払いについては遅延、未払いなどのトラブルが起こりがちですので注意しましょう。

財産分与

財産分与とは夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に2人で分配することができる制度です。婚姻前からもっていた預金や家具、親から相続した財産等については分配の対象となりません。請求は離婚後2年以内にしなければ、請求権が時効により消滅してしまいますので気をつけましょう。あと、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどはマイナスの財産分与となり、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます。
分配の割合は、財産の取得・維持に対する双方の貢献度によって異なります。共働きで同程度の収入があった場合には半々になりますが、専業主婦の場合は家事労働が財産形成に貢献した度合いに応じて財産分与を受ける事になります。通常2割から3割が貢献度とされています。
財産分与に慰謝料を含むケースもありますので、よく確認しておきましょう。

慰謝料

離婚における慰謝料は、離婚原因を作った有責配偶者に対する損害賠償請求を指します。
性格の不一致などが離婚原因の場合は、双方の責任の度合いが不明瞭の為、慰謝料が発生するケースは稀です。暴力や不貞行為など、明らかにどちらか一方の過失が離婚原因となった場合は、有責配偶者へ慰謝料を請求する事ができます。
慰謝料の額は、結婚年数や支払能力、精神的苦痛の度合いなどにより異なります。
夫婦間の話し合いで金額等について合意に達さなかった場合は、調停、裁判の判決で決められる事になります。

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