裁判所で認められる不貞行為(浮気相手と肉体関係)の証拠とは

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不貞行為(浮気)の証拠とは

浮気調査や裁判で認められる不貞行為の証拠とは

離婚調停・裁判や慰謝料請求で有効な証拠とは

浮気相手とのLINE等のやりとりや、2ショットの写真などは、離婚調停や裁判では何とでも言い訳されてしまうので、浮気の決定的な証拠にはなりません。
離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは『肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)』が立証できる証拠です。

浮気(不貞行為)の証拠。ラブホテルの出入り
具体的には「ラブホテルに出入りしている写真」などです。
その他、下記のようなものが不貞行為の証拠とされていますが、滞在時間や状況によって複数回の撮影が必要になります。

● カーセックス
● 浮気相手と宿泊旅行
● 浮気相手と同居、生活をしている
● 浮気相手の自宅に宿泊や複数回の出入り

 不貞証拠取得の定義

離婚裁判や慰謝料請求のための「不貞行為」の証拠

写真・ビデオ映像

ビデオカメラ百聞は一見にしかずということで、やはり証拠として最もすぐれているのは写真やビデオ映像です。
ただ、夫・妻が浮気相手と何度もラブホテルに出入りする場面は、「性行為を確認または推認できる証拠」となりますが、異性と2人きりで旅行しているといった情報だけでは性行為があったことを立証するには不充分と判断されます。
なお、調停・裁判では動画の証拠は再生しないことがありますで、動画の証拠はキャプチャーする必要があります。

録音テープ

ICレコーダー(ボイスレコーダー)自宅室内での夫婦の会話という条件で、夫・妻が不貞事実を認めるような発言をICレコーダー(ボイスレコーダー)に録音したものは証拠と認められます。
夫婦であっても電話の通話を盗聴録音したデータは反社会的手段による人格権侵害として証拠能力は否定されます。
なお、調停・裁判では録音の証拠は再生しませんので、録音された声を正確に文章にする必要があります。

電子メール・LINE

LINEのやりとり

夫・妻のスマホやパソコンに残されていたメールやLINE・facebookのやりとりで浮気が発覚するケースがありますが、LINEのやり取りを見つけてそれを写真に撮っても不貞行為の証拠にはなりません。

「性行為の存在を確認または推認できる」内容のLINEのやり取りはあまりないでしょうし、その内容も誰にでも簡単に偽造できるため証拠能力としては弱く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
ただ、配偶者が不貞の事実を調停・裁判の場で認めた場合は、LINEやメールでも証拠となりますので、LINEのやりとりや電子メールは必ず保存しておきましょう。

その他の浮気(不貞行為)の証拠

● 友人や関係者など第三者の証言
● 不貞行為を記した手紙やメモ、日記など
● 浮気相手からの手紙やプレゼント
● 浮気相手と宿泊したホテルの領収書
● 不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細

以上のようなものが不貞の事実を客観的に証明できますので、これら不貞の証拠となる物を見つけたらコピーしておきましょう。
ただし、合法的に取得されたものであることが必要です。

 GPSの位置情報は浮気の証拠になるのか?

探偵社の調査報告書

浮気の調査報告書

自ら夫・妻と浮気相手の「性行為の存在を確認または推認できる証拠」をつかむのは、難しいと思われます。

運良く浮気相手とラブホテルに入った写真が撮れたとしても、1回かぎりの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるにはある程度継続的に肉体関係をともなうものでなければなりません。

もし、不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。
さらに、訴訟のために浮気相手の現住所や連絡先なども判明させる必要があります。

浮気現場の撮影

これら不貞の証拠を自分で集めようとし、誤って違法な手段・方法を用いた場合、証拠能力を失うことになります。
離婚相談に応じる弁護士も不貞の証拠取得までは引き受けてくれませんので、やはり調査力のある探偵社に相談・依頼したほうが良いと思います。

探偵社に調査を依頼されるときは、調査方法、調査結果に対する責任、経費、成功報酬の有無、契約書等の確認は必ず行うようにしましょう。
なお、調査料金全額前払いを請求する探偵社は避けたほうが良いと思います。

不貞の証拠の活用

家庭裁判所

離婚協議の段階でも、「不貞の証拠」があれば慰謝料の支払いや親権の問題など、離婚にともなうさまざまな条件交渉を有利に進めることができます。
慰謝料などの諸条件で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができ、その調停では「不貞の証拠」があることを前提として有利な条件で話し合いを進めることが可能となります。

調停でも合意に至らない場合は裁判となりますが、離婚原因が配偶者の「不貞行為」であることを立証できれば、配偶者や浮気相手に慰謝料の請求が可能となります。

また、相手から一方的に離婚を迫られ、自分は離婚したくない場合、調停や裁判で配偶者の「不貞の証拠」を提示して相手の離婚請求を阻止することもできます。
もっとも、復縁できるか否かは相手の気持ち次第ですが…

不貞行為の立証

裁判で不貞行為を理由として離婚請求する場合には、請求する側(原告)が配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及したところで嘘を吐き通されるだけですし、離婚裁判では偽証を排除するため不貞行為の証拠認定が厳しく制限されていますので、証拠が不充分な場合は憶測や推測と判断され、離婚が認められない結果も生じてしまいます。

夫の浮気現場を目撃

不貞行為の証拠を充分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚の請求を行うことができますが、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど慰謝料請求に大きな影響が現れてしまいます。
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。

さらに、配偶者の不貞行為を原因として離婚・慰謝料請求をする場合には、この不貞が婚姻の破綻原因であるとの因果関係も立証する必要があり、夫婦関係がすでに破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合に夫婦関係の破綻とこの性的関係との因果関係は認められないと判断されれば、不貞行為を理由に離婚請求はできません。

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