子供の親権問題の審判前の保全処分とは?母親が有利?

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親権をめぐる子供の連れ去り

ある日帰宅すると妻が子供を連れて家を出ていた。
よくある別居の話ですが、夫にしてみれば最愛の子供を勝手に連れ去られた訳ですから、離婚後の親権争いに拍車がかかることになります。

夫の心情としては、自分に何の相談もなく子供を連れ去ったのだから、妻の行為は糾弾されるべきだと思うでしょう。
ところが、勝手に子供を連れ去って別居しても、養育状態に問題なく生活が継続していれば、裁判所は子供と同居している親の方へ親権を与える傾向にあります。

別居以前に養育の大半を担っていたのが妻であれば、なおさら妻にとって有利な状況となってしまいます。
だからといって夫が力ずくで別居中の子供を取り戻そうとすれば、未成年者略取の罪に問われてしまう場合もありますので、法律にしたがって子の引渡し手続きを行なう必要があります。
家庭裁判所へ申し立てをしますが、連れ去りをした相手と調停で話し合いをしても時間の無駄となる可能性が高いので、「子の引渡しの審判」を申し立てます。
また、同時に申し立てるべきものが2つあります。1つは「審判前の保全処分」で、審判の決定を待っていたら手遅れになるような緊急事態と認められれば、仮処分として期限付きで子の引き渡しが命じられます。

もう1つは「子の監護者の指定の審判」で、夫である自分が監護者として指定されれば、本来共同親権者である妻は監護権を行使することができなくなります。
申し立てどおりに子の引渡しが決定しても、妻が引き渡しに応じなければ強制執行という手段もありますが、お互い子供のことを想う親であるならば、子供の心に傷を残さない穏便な解決を目指すべきではないでしょうか。

子の引渡し審判と保全処分の申し立て方法

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