子の引渡し審判と保全処分の申し立て方法とは?相談無料

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突然、離婚協議中・別居中の夫が子供を連れ去った

別居中の配偶者に子供を無理やり連れて行かれ、手も足も出せず泣き寝入りしているケースが多く見られます。
たとえ「子の福祉」に反した行為でも、その状態が長く続いて子供の生活に支障がなければ、連れ去った側に有利な判断が下されてしまいます。法律は必ずしも弱者の味方ではなく、法律をきちんと理解して行動できる者に利益をもたらすことがありますので、正式な手続きを踏んで一刻も早く大切な子供を取り戻してください。

子の引渡し審判と保全処分の申し立てとは?

具体的には、家庭裁判所に「子の引渡しの審判」を申し立てます。
「子の引渡しの調停」もありますが、子供を強引に連れ去った相手と調停の場で話し合っても時間の無駄になりますので、いきなり審判を申し立てるべきです。また、別居中の夫婦でも子供の共同親権者であり、どちらにも子供を監護(実際に子供と暮らして面倒を見る)できる立場にあります。
したがって、子の引渡しを求めるには「子の監護者の指定の審判」も併せて申し立てる必要があります。

さらに、裁判所の審判を待っていては間に合わないという緊急性がある場合、「審判前の保全処分(子の引渡しの仮処分)」を同時に申し立てます。
なお、審判は自分自身で申し立てることができますが、確実な結果を求めるのであれば、子の親権問題に詳しい弁護士へ依頼したほうが良いでしょう。

審判の申し立てから1週間ほどで家庭裁判所から連絡があり、2週間後には審問が始まります。家裁の調査官が双方の言い分を聞いたり、家庭を訪問して養育状況を確認します。
審判で保全処分が認められ、相手方に引渡しの要求をするも拒否された場合には、裁判所に申し立てて間接強制(罰金、財産差押え)もしくは直接強制(裁判所の執行官が子供の引き取りに赴く)という措置がとられます。保全の執行期限は2週間なので、すみやかに申し立てなければなりません。

子供を連れ去った配偶者が暴力的で虐待を受けているなど、一刻も早く子供を引き取らなければならない状況では、人身保護法による「人身保護請求」を地方裁判所に申し立てる方法があります。
人身保護法は不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された法律ですから、子供自身の意思で相手方の配偶者のもとへ行った場合は、当然ながら適用されません。請求は弁護士が代理人として行わなければならず、請求が正当であると裁判所に判断されれば、裁判所は準備調査を経て審問を行ない、判決を下します。
判決に従わない者には刑事罰も定められており、極めて強い強制力をもっていることから人身保護請求は最後の手段として用いられます。

近年では、夫の暴力に耐えかねた妻が子供を連れて家を出て行ったことに対して、復讐として夫が子の引渡しの審判を申し立てるケースもあり、一方で夫のDVをでっちあげて保護命令を申し立て、子供と会わせないように目論んでいる妻も増えています。
確実な証拠にもとづいた手続きが進められることを願うばかりです。

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