離婚の種類(協議、調停、審判、裁判)と進め方

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離婚の方法と手続き

離婚の法律知識、離婚の種類や条件などを紹介します。

離婚には夫婦の話し合いで合意して成立する協議離婚と、話し合いでまとまらず裁判所を利用した調停・審判・裁判による離婚があります。
各離婚の要件と手続きを簡単に説明します。

協議離婚

協議離婚とは当事者の話し合いによる離婚であり、わが国のおよそ9割を占める最も一般的な離婚方法です。
裁判所を介する他の離婚とは違い、離婚の理由や事情は関係なく、夫婦が離婚について同意していれば良いのです。

協議離婚は、離婚届を本籍地または住所地の市区町村役場へ提出し、受理されることによって成立します。
離婚届には夫婦各々の署名押印、さらに証人2名の署名押印が必要です。なお、証人に資格などの制限はなく、成人であれば誰でも構いません。

ただ、簡易な離婚方法であるために、財産分与や養育費、慰謝料の金額などを充分に取り決めないで離婚をしてしまうケースが多く見られます。
いちど離婚が成立してしまうと、相手もなかなか話し合いに応じてくれないおそれがありますので、なるべく離婚前にこちらの条件と相手の要求をよく話し合い、離婚協議書などの文書で取り決めを行いましょう。

調停離婚

離婚協議がまとまらない場合には、夫婦のどちらか一方が相手方の住所地管轄の家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う事になります。
「調停前置主義」と言って、離婚のような家庭内の問題は家庭裁判所の調停手続きを経てからでないと裁判を起こす事はできません。

離婚調停は家事調停委員2名と裁判官1名で構成された調停委員会が夫婦双方から交互に事情を聞き、お互いが合意して解決できるように話し合いをすすめてくれます。
なお、離婚のみが解決方法ではなく、夫婦関係の円満調整のための調停も行われています。

離婚そのものだけでなく、慰謝料、財産分与、親権、養育費などの諸条件に双方が合意できれば、調停調書が作成されて離婚が成立します。

審判離婚

調停を続けた結果、離婚の合意に達したものの調停成立前にどちらか一方が出頭しない場合や、夫婦のわずかな考え方の相違で合意に達しない場合などで、離婚させたほうが夫婦の利益になると家庭裁判所が判断したときは調停委員会の意見を聴き、事実調べや証拠調べを行った上で離婚の処分をします。

当事者が審判の内容に納得がいかない場合は、異議の申し立てをすることができ、申し立てがあれば審判の効力は失われます。
審判が下されてから2週間以内に異議の申し立てがなければ審判が確定し、離婚が成立します。

もっとも、調停が不成立になると離婚裁判を起こすか、いったん離婚をあきらめる場合が多いため、審判離婚が成立するのは極めて少ないのが現実です。

裁判離婚

離婚協議がまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚が成立しなかった場合は、離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、離婚を認める判決が下り確定すれば離婚成立となります。
離婚の請求とあわせて慰謝料、財産分与、養育費の請求や親権者の指定についても同時に訴えることになります。

協議離婚や調停離婚において離婚原因は必要ありませんが、離婚裁判を起こすためには民法に規定されてある「法定離婚原因」が必要であり、原則として不法行為を行った有責配偶者からの離婚訴訟の提起は認められません。

離婚裁判は公開の法廷で行われるのが原則であり、誰でも自由に傍聴できますが、当事者または証人の社会生活に大きな影響をおよぼす場合や公序良俗に反する場合などは、裁判官全員一致の判断においてその裁判を非公開とすることができます。

ちなみに、離婚訴訟を提起した側を「原告」といい、その配偶者を「被告」と呼びます。

離婚届のサンプルはこちら>>離婚届サンプル(PDF)PDF

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