面接交渉権
面接交渉権とは、離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会する権利のことです。
面接交渉権は親として当然に有する権利のため監護者は相手と子供が面会することを拒むことはできません。ただし、相手方との面会が子供の福祉、利益を害する場合には、監護者は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます。
面接交渉の定め方
面接交渉の内容や変更については、まず父母の話し合いで決めます。話し合いで決める場合が面接の回数や場所、方法などを具体的に定め、取り決めた内容は離婚協議書等の書面にしておきましょう。
話し合いの調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合は、自動的に審判手続きが開始され、裁判所が審判を下します。