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不貞証拠取得の定義

浮気・不倫調査での「証拠」とは、不貞の事実があったと裁判所で認定される証拠をいいます。
具体的には調査対象者である夫(もしくは妻)が異性とラブホテルに出入りする場面を写真やビデオ映像に収める事などを指します。

離婚調停や裁判で本当に有効な証拠とはどのようなものなのでしょうか?

→不貞行為の証拠とは

総合探偵社フォーチュン広島では、証拠取得の定義について下記のように考えております。

ラブホテルやシティホテルなどの宿泊施設

ラブホテルは目的が「性交渉」であるとハッキリしていますので、そこの出入りを撮影できれば裁判において不貞行為の証拠として認定されやすくなります。

しかし、シティホテルなどの場合は調査対象者が異性と同じ部屋に宿泊したという証拠にはなりませんので、そのホテルの出入りを撮影しただけでは不貞行為の証拠として認められません。

したがって、シティホテルなどでの不貞行為の証拠は、同じ部屋に出入りしている場面やその前後で不貞関係を推測できる場面の写真やビデオ映像、その他不貞行為を立証できる物的証拠などがないと不貞行為として認定されるとは言えません。

愛人宅など

それでは、ラブホテルを利用しないで浮気相手の自宅に上がり込んでいる場合はどうでしょうか。

ここでは滞在時間と回数が問題となり、たとえば調査対象者が浮気相手の自宅に入っても30分〜1時間たらずで出てきたのでは不貞行為の証拠としては認められませんし、性行為をしていたのではなく、お茶を飲みながら雑談していただけなどと言い逃れが可能となります。

浮気相手の自宅への出入りで不貞行為を立証するためには、一般的に考えて性行為をするのに可能な室内での滞在時間と、ある程度の回数が必要となりますので、一度部屋の出入りの場面を撮影しただけで不貞行為があったと裁判所が認定するのは難しいと思われます。

証拠取得の『回数』とは

フォーチュンが提示する『成功報酬制による浮気調査』における「不貞行為の証拠取得1回」とは、ラブホテルやシティホテルの出入り撮影を基本としていますので、これら以外の場合は複数回の証拠を取得して証拠取得1回となります。

依頼者様からの情報などで事前に調査対象者がラブホテルを利用せず浮気相手の自宅へ行く事が分っている場合は、通常の証拠取得1回までのお見積もりをご提示させていただきます。
ですから、浮気相手の自宅への出入り撮影だからといって、調査料金が何倍にもなるようなことはありませんので安心してください。成功報酬制の調査料金と変わらない金額をご提示しているケースがほとんどです。

ただ、ラブホテルでの証拠撮影と比べて証拠取得までに必要な調査日数が多く、調査の難易度も高いという事をご理解いただければと思います。