夫(旦那)や妻(嫁)の不倫現場・浮気調査の調査事例

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浮気調査の事例

過去の浮気調査の事例をご紹介します

調査事例概要

40代奥様からの依頼で、ご主人に浮気の疑いがあるとのこと。
相談内容は「このところ主人の態度が以前とは違い、帰宅も遅くなる事が多く、外食が増えました。どうも浮気をしているようなのです。」ということでした。
奥様は、もしご主人が浮気をされていた場合は相手の女性へ慰謝料を請求したいとおっしゃいました。

浮気相手の自宅にご主人が・・・調査は順調に進行する

 ご主人(以下対象者と呼称)が仕事を終えて会社を出てからの行動を監視するというパターンで調査を行い、平日に調査を3回実施した段階で対象者と食事を共にするなど交際関係をうかがわせる女性の存在が確認されました。

対象者は異常に警戒心が強く、調査難度がとても高かった為、その女性の住所や名前が判明して以後はその女性を監視して対象者との接触を確認する手法へと切り替えました。
そして、その日も交際相手の女性が自宅マンションへ戻ってからも、私たちは同女性宅を訪れる対象者を待ち受ける態勢をとっていたところ、対象者がしきりに周囲を見回しながら同マンションを訪れました。

マンション内へ入ってからも異常な警戒ぶりを見せながら女性宅へと入っていく対象者ではありましたが、無事その様子を撮影できた為、依頼者様へ経過報告をしました。

奥様襲来!

ところが奥様が「どうしても主人を懲らしめたいので現場へ行きたい」とおっしゃるので、本来はお断りしているのですが余りにも熱心に頼まれ、依頼者様が現場へ到着した時点で調査自体は完了とするという前提条件で来て頂く事になりました。

※依頼者様の登場で間違いなく現場が修羅場と化す事が明らかな為に設けさせて頂いた前提条件でした。

それから約30分後に依頼者様が現場に到着されたのですが、依頼者様は案内したスタッフの制止を振り切って女性宅玄関へ向かうと呼び鈴を繰り返し鳴らし、応答がないとわかると更に激しくドアをたたき始めました。

予想していた事態ではありましたが、こうなってしまうと依頼者様を止める事は難しく、また前提条件で調査は完了したとは言っても女性宅への訪問の撮影の他に、対象者が退室する映像があると有力な証拠となる為、万一の場合は待機しているスタッフが仲裁に入る事にして女性宅玄関の撮影を続行することにしました。

脱兎のごとく・・・

非常口はこちらそれからしばらくすると、余りに依頼者様が激しくドアをたたく為か、隣室の住人と思しき50代女性が玄関扉を開けて、ドア越しに依頼者様の様子を眺め始めました。
その女性の行為は、この状況を考えるとごく自然なものに思えましたが、念の為カメラのズームを引いて隣室の様子も撮影し始めたところ、その女性が支える玄関扉の影から隠れるようにして身を屈め、手に靴を持った対象者が現れたのです。

なんと対象者は手に靴を持ったまますぐ脇の非常階段を階下へと駆け下り、夜道をすごい勢いで走り去ってしまいました。

まとめ

推測の域を出ないのですが、対象者は(というよりもむしろその部屋の住民である浮気相手の女性が)何らかの形で隣室の女性と親交があり、依頼者様が女性宅のドアを叩き始めた為、何が何でも奥様にこの場へ踏み込まれたくない対象者と女性が隣室の50代女性に電話等で頼み込み、浮気相手女性の部屋のベランダから対象者が隣室の女性宅へと移動したというのが事の次第でしょう。

一見、対象者の勝利に見えますが、実は逆です。女性宅へ入室したはずの対象者が隣室より靴を手にして現れて裸足のまま走り去る様子は全て撮影されていました。
通常、不貞の証拠として写真ないしは映像を撮影する場合、ただ単に女性と2人でいる場面の映像をおさえても何の意味もありません。

重要なことは肉体関係の存在を証明する映像(若しくは画像)を撮影する事です。
具体的に言えばホテル、それもラブホテルへの出入の映像が最も好ましい有力な証拠となります。
しかし、この対象者の場合、女性の自宅へ入室しました。これは実はやっかいな状況であり、裁判の証拠としては証拠能力がやや弱いのです。

実は、今回の対象者は依頼者様に問い詰められたとしても「知人の所に遊びに行っていただけ。部屋で会話をしていただけ」とシラを切ればその主張は通りかねない状況だったのです。裁判所もこれだけでは不貞行為が存在しているとはなかなか認めませんし、弁護士の先生方もこの材料(証拠)だけでは不貞行為の立証が難しいのです。

この場合は対象者が女性宅へ出入している様子を複数回撮影する必要がありました。ある程度の頻度で定期的に女性宅へ通っているという事実の立証が必要なのです。
しかし、この対象者は冒頭に申しましたように、警戒心が強く、そう頻繁に女性の家へ通っている訳ではありません。

依頼者である奥様にしても、裁判で勝てば慰謝料で調査料金をまかなえるとはいってもご主人が浮気相手と次にいつ会うかもわからない状況で長期間にわたって調査を実施できるほど潤沢な資金を現時点で蓄えていらっしゃる訳ではありませんでした。
対象者は依頼者様からの罵倒を受けるとしても女性宅の玄関から普通に出て、シラをきり通してしまえばよかったのです。

しかし、実際には対象者は依頼者様へ浮気がばれてしまう事を極度に恐れた為に隣室へと移動して隣室のドアから身を潜めて現れ、しかも手には靴を携えてはだしのまま逃げ去るという不自然な行動をとってしまいました。

もっともこの映像だけで不貞と結びつける事は困難ですが、する必要が全く無い不自然な行動をあえてとっている以上、何か不都合があるからそうしたのだろうという印象を、この証拠を見て慰謝料の裁定に判断を下す第三者に与えるであろう事は必至です。

つまり対象者は自ら、やましい事をしていると周囲が判断できる行為をしてしまったのです。
この後相当の期間をおいてから調査を実施した結果、対象者が女性宅を訪れる様子が確認、撮影されました。そして、依頼者様は対象者の協力ともいえるこれらの有力な証拠で女性から慰謝料を受け取る事になりました。

その他の調査事例は「探偵相談・浮気調査事例」「月刊!探偵白書」をご覧ください。