フォーチュン広島の探偵白書:悪質な探偵社の巧妙な手口を紹介

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悪質探偵社の成功報酬の調査の実態

当社の浮気調査は以前から「成功報酬」で行っておりました。
成功報酬制での浮気調査というのは裁判所で認められる「不貞行為の証拠」が取得することが成功の定義であり、証拠が取得できなかった場合は、報酬金はいただきません。

今回は浮気調査における成功報酬についてのお話です。
一般の人が「成功報酬」「完全成功報酬」の表示を見るとどう思いますか?
普通は調査の目的を達成して料金が発生すると考えるのが当たり前だと思います。

ところが悪質な探偵社の中には成功報酬の意味を様々な理由をつけ全く違う意味として使っているのです。
「お客を釣る為に」悪質探偵社や興信所が浮気や素行などの「尾行調査に成功報酬」を表示し始めたのは、ここ十数年のことです。
つまり平成10年頃から探偵学校を経営するあるフランチャイズ系の調査事務所や、その出身者が「集客手段」として「成功の意味を変えて」使用始めたのです。
その手法を真似て、悪質探偵社が安易に集客手段として使い始めたケースが多いのが実情です。
  
ただ、探偵社や興信所はそれ以前から「成功報酬」という言葉は使用していました。
わかり易く説明しますと、「行方調査」「人探し」などに於いては、所在の確認が出来れば「調査の成功」として別途成功報酬をいただく契約をしていた場合もありました。このような場合は依頼者との間に錯誤は発生しませんから大きな問題にははなりませんでした。
  
ここでは悪徳探偵興信所の「成功報酬」に絡む手口を解説しています。
このような手口には、ご注意下さい。
  
(ケース1)
よく見られる言い訳は、調査の目的である証拠の取得を成功とはせず、尾行の失敗(失尾)が調査事務所側の過失が無ければ成功であり、たとえ途中で見失っても料金は発生していると説明する場合です。少し冷静になって考えると、どこがおかしいかが判るはずです。
  
 依頼目的の成功の意味 ――― 調査の目的である「証拠の取得」
 悪質業者の成功の意味 ――― 調査の手段である「尾行の成功」
 意図的に「成功」という言葉の意味のすり替えを行っているのです
  
また、悪質探偵社の言うとおりに「尾行の成功を成功報酬として契約した場合」においても、悪質探偵社は尾行の失敗に対しての過失がなければ「証拠を取得していない」「尾行に失敗した」としても成功報酬として依頼者へ料金を請求するのです。
この悪徳探偵や興信所の「成功報酬制」はおかしいとは感じませんか?
また通常は調査の契約は弁護士などへの依頼と同じように、民法上の「委任または準委任」に当ります。それとは違って「成功報酬」などの表示を行い、結果を約束しての契約は「請負」となるのです。
  
本来の法的意味における「委任」と「請負」の大きな違いは次の通りとなっています。
  
 「委任契約」 ―――― 労務の提供(調査を行う契約と報酬)
 「請負契約」 ―――― 仕事の完成(結果を出す契約と報酬)

つまり、調査業者が「成功報酬」というならば、定められた期間内に「結果」を出さないといけません。
原則として尾行が失敗した理由(過失の有無)は関係ないのです。対象者が物理的に消失してしまえば別ですが、悪質探偵社はこのように「成功の意味をすり替えて」依頼者に錯誤を起こさせ「集客」を行っているのです。
またこのような広告をすることで「集客」を行なっている業者の多くは、次の二つのことを行っている悪質探偵や興信所が多いようです。

①例え調査業者側の過失によって尾行を失敗したとしてとも「業者側に過失は無い」と言い訳をして尾行の調査料金を依頼者に請求する業者。

②尾行調査で調査の対象者を見失わないために、対象者に気づかれても強引に付回しを行い、尾行は成功したと調査料金を請求する業者。このような場合には元々の調査の目的としている「結果」は時間をいくらかけても永遠に出ないでしょう。調査能力が低い、良識の無い探偵社や興信所ほど「成功報酬」を「客を釣る手段」として悪用しているのが実態となっています。

(ケース 2)
悪質探偵社がさらに巧妙になってきています。ご注意下さい。
浮気素行の尾行調査などで「証拠の取得」を成功報酬としてさらに「着手金無し」と表示する業者も現れ始めました。特にホームページ上ですが一部に見られます。
  
主な特徴としては次の2点が挙げられます。
①成功報酬の金額と調査の期間を明示していない
②成功報酬制で依頼を受ける場合の条件を明示していない
  
主な手口としては、次の4つのケースがあります。
①実際に成功報酬で依頼を受けなくても良いと考えている場合。つまり自社のイメージアップになり「集客」に結びつければよいという業者です。
②成功報酬で調査を受けても、実際には調査をする意思が無く、ある期間が過ぎて依頼者から苦情が入れば、高額な通常料金の調査に切り替えることを目的としている場合。
③極めていい加減な調査しか行わず、第三者が見て「証拠」と言えないものを「証拠」と強弁し、成功報酬を請求する場合。
④成功報酬より「通常の料金のほうが安い」と判断される場合しか成功報酬で受件しない。
 
弁護士の成功報酬制との大きな違いは次の通りです
①弁護士の場合は裁判の結果というものが明らかです。それによる経済的利益も金額もはっきりとしています。示談でも結果は出ます。
成功報酬は「利益の何パーセント」という、金額の表示が可能です。
②弁護士の場合は、成功報酬の他に「着手金」「出張費・交通費」などが別途かかります。
つまり裁判の期間、無報酬ではないのです。
③弁護士の成功報酬は、委任契約に基づき「成功時の特約」という形で別途、報酬が発生する契約です。原則として委任契約の範囲です。
  
探偵社や興信所の場合は、調査しなければ「証拠」は取得できません。
調査には相手がいます。対象者が定められた期間内に「浮気」などをしなければ、報酬はいつまでたっても依頼者に請求できません。
つまり、調査期間と金額を明示したとしても、相当の金額を請求しない限り本来ビジネスとしては成立しないのです。

(ケース 3)
最も悪質な手口は次の通りです。
「成功報酬」「期間無制限」「着手金なし」「証拠が取得できなければ料金は頂きません」の表示をしている場合。一見すると最も良心的に見えるのですが、場合によっては、最も危険な事になりかねません。この契約は「請負」契約です。ここに落とし穴が潜んでいるのです。
請負契約が成立すると、請負人(調査業者)は適当な時期に仕事に着手して、契約に定められた仕事を完成させる契約です。
  
契約に約束の期間が定められている場合は、期間内に仕事を完成させない場合には、債務不履行の責任を依頼者から追及される可能性があります。
しかし、期間無制限の場合には、その恐れは調査業者側には全く無くなるばかりか、証拠の取得(仕事の完成)が遅いからと、簡単に契約を解除することが出来ません。
つまり、仕事が未完成の間における依頼者(注文主)の解除権の問題が発生するのです。
  
(民法641)では、注文主(依頼人)はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることが出来ると定められています。損害の範囲は、請負人(調査業者)が既に支出した費用に、仕事が完成(証拠が取得)したら得られたであろう利益を加えたものです。
  
分かりやすく説明しますと、
悪質探偵社や興信所との間で「証拠の取得」を「期間無制限」「着手金なし」という甘い言葉で契約をしたとします。調査業者が結果を出すのを引き伸ばし、依頼者が契約を解除しようとすると、「その間にかかった調査料金」や「結果が出た時の成功報酬」を依頼者に請求する場合が発生するのです。
調査業者は何もしなくても「報酬を請求できる」ことになります。
その場合、依頼者は調査業者が「仕事をしなかった事」などを「証明」しなければならなくなるのです。
つまり昔から言われているように「ただほど高いものは無し」ということになりかねません。契約の際にはしっかり確認してください。
  
悪質探偵社が安易に使用する「成功報酬」という甘い言葉にはご注意くださいね。