「不貞行為」とは、民法に定められている離婚原因(法定離婚原因)の一つをさす法律用語です。
「既婚者が自由意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」を法律的に不貞行為と言います。
夫婦は同居して、お互いに協力、扶助しなければならない義務を負っており、その中にはお互いに貞操を守る義務も含まれています。
この義務に違反して一方が不貞行為を行った場合には、他方はその不貞行為を理由に離婚請求することができます。
不貞行為があったと裁判で認められるためには、配偶者と相手異性との性行為を確認または推認できる証拠を立証しなければなりません。
裁判所は原告の偽証などを防ぐため不貞行為の証拠を厳しく制限しており、ある程度はっきりした証拠を必要とします。
その裁判では、不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点となります。
肉体関係のない浮気
配偶者が異性と2人きりで食事をしたり、手をつないで買い物に出かける、路上でキスをするなどしても、肉体関係(セックス)の事実がなければ法律上「不貞行為」とは認められません。
肉体関係を伴わないプラトニックな関係でもそれが婚姻生活破綻の原因になれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚請求が認められる場合もありますが、慰謝料や財産分与の請求などで優位に立つためにはやはり相手の不貞が立証できるはっきりとした証拠が必要となります。
1度かぎりの不貞
1度かぎりの不貞行為のみを理由に離婚を認めた裁判例はなく、裁判で離婚原因と認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係の伴うものを言います。
しかし1度だけなら許されるということではなく、その1度の不貞行為が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。
また、不貞行為を立証すれば必ず離婚が認められる訳ではなく、不貞行為を行った有責配偶者が深く反省し、円満な夫婦関係と家庭を強く望んでいる、または幼い子供の利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。
別居中(婚姻関係が破綻した後)での不貞
婚姻関係が既に破綻している状況において、その後配偶者が異性と性的関係を持った場合、婚姻関係の破綻とこの性的関係に因果関係は認められないので、当該不貞行為を理由に離婚請求はできません。
また、不貞を行った時期に夫婦が同居中であってもすでに家庭内別居の状態であったことが客観的に証明されれば、婚姻関係破綻後の性的関係と判断される場合もあります。
したがって、不貞行為を理由として離婚請求をしようと考えておられるならば、別居や家庭内別居は避けたほうが賢明です。
なお、婚姻関係を修復・調整するための別居であるならば、誤解を避けるため別居中に離婚の言葉を口にするのは止めましょう。
有責配偶者からの離婚請求
不貞行為等を行った有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、「別居が長期間におよんでい る」「未成熟の子供がいない」「離婚しても相手方が生活に困窮しない」といった条件が満たされており、婚姻関係に回復の見込みがない場合において離婚を認める判例もあります。