浮気相手に対してできることは?慰謝料請求?誓約書・示談書?

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浮気相手に復讐・仕返しがしたい

配偶者に浮気されて、ショックで悲しい気持ちになるのはもちろんだと思いますが、同時に浮気相手に対しては激しい怒りを覚えるのではないでしょうか。

「ビンタくらいでは気が済まない!」「夫(妻)と同じ会社から辞めさせてやる!」「この街から出て行ってもらう!」など色々と仕返しの方法が頭をよぎるのも無理はありません。ただし、そんな仕返しを本当に実行してしまえば、こちらが犯罪者として訴えられてしまいますし、浮気は刑法上の罪には当たらないので刑事罰を与えることもできません。

浮気された側は身を切られるような思いをしたのに、あまりにも理不尽な話だと感じる方も多いでしょうし、合法的に浮気相手へリベンジする方法はないのかと思われるでしょう。

不貞行為(浮気)は民法の不法行為に該当しますから、それによって被った精神的苦痛は金銭で償ってもらうことになります。お金だけでは納得できないと思うかもしれませんが、慰謝料を請求することによって、相手は家族や会社に知られるのではという不安やお金をどう工面するかという心労に襲われます。
さらに示談交渉によって、浮気関係の解消や復縁の禁止、約束を破った場合の違約金についても誓約させることができます。

もちろん、浮気の事実を認めない相手もいますので、その場合は調停や訴訟の手続きをとらなければなりません。
なお、浮気相手から少しでも多くの慰謝料を取ってやろうということばかりに執着し、本来の目的を見失ってはいけません。
もし、配偶者との婚姻継続を望むのであれば、浮気相手からはそれほど慰謝料はもらえないのが相場ですし、あまりに多額の慰謝料を提示してはまとまる示談もまとまりません。

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