婚約が成立するには?恋人は婚約者になるの?広島市の探偵社

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婚約についての基本的な知識

婚約についての基本的に知識をご紹介します。

婚約という言葉は、日常の中でも普通に使われている言葉ではありますが、そもそも婚約とはどのような意味、内容を指すものなのでしょうか。

答えは、漢字そのままの意味で、『結婚の約束をする』ことを指します。

ここからが本題になります。

一体、どのような条件がそろったとき『婚約が成立した』といえるのでしょうか?

実は、婚約に関して民放でこれを規定しているものはありません。
つまり、〇〇をしたからこれを婚約が成立するものであるという、決まりは無いということです。

結婚に関して、民法は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」とあります。

つまり婚姻届けを提出したときに結婚したこととなるわけですが、婚約に関しては、どのようなときに婚約が成立するといった条文は存在しません。

しかしながら、これまでの裁判例を見ると、どのようなときに婚約が成立するかは明らかになっています。

例えば、判例は婚約の成立について、以下のように述べています。

参考判例1(大審院昭和6年2月20日)
いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない。

要約すると、婚約の成立においては特別な行事は必要なく、男女が誠心誠意将来的に夫婦になるといった合意さえあれば、口約束でも婚約が成立すると裁判所は判断をしています。

ここで問題となるのが、『誠心誠意』の部分です。

したがって、以下のような場合には婚約の不成立と判断される場合があります。

●口説き文句として婚約をした場合
単純に男性が(もしくは女性が)相手を口説くためだけに結婚をほのめかしたり、その場限りで結婚を申し出ただけでは、誠心誠意将来夫婦になることを約束したとはいえないでしょう。
このような場合では婚約が成立したとは判断されないでしょう。

●一時的な感情、気分が盛り上がってしまってつい約束してしまった場合
クリスマス等の、いわゆる恋人の日は交際している男女が一緒に過ごすことになるでしょうが、その際、気分が盛り上がってしまって結婚をほのめかすような言葉が出てしまうことも多いでしょう。
一時的な感情で約束した場合等は婚約が成立したと認められる可能性は低いです。

ここまで読まれた方は疑問に思われたでしょうが、男女間の約束事を他人である裁判官が誠心誠意結婚を約束したか否かを判断できるのかという問題です。

実際、他人である裁判官がそれらを正しく把握することは困難ですが、裁判官はそれらが誠心誠意合意があったかを判断しなければなりません。

婚約成立の判断基準について

前述の『誠心誠意将来の結婚の合意』があるかどうかは以下のようなものが考慮されています。

●2人の合意が第三者(親族や友人、勤務先等)に明かにされているか
●2人の同意の基づいて新たな生活関係が作られていたか
●継続的な性関係があったか
●2人が婚約の合意について、その意味を判断できる成年者であったか
●父母の進言によって簡単に交際を絶ったか

上記の記述を鑑みると、以下の2点が婚約の成立基準に考慮されていると見れます。

●当事者間に誠心誠意な結婚に対しての合意
●周囲の人間から2人が婚約をしていると認知されていること

つまり、当事者2人に加えて、親や勤務先等にそれらが単なる交際ではなく、結婚を見据えた関係であると認められている場合に婚約が成立していると認められることになります。

ただし、近年においては婚約の成立について緩やかに判断される傾向にあります。

●婚約の成立によって生じる義務

婚約が成立した場合には、将来的に婚姻届けを提出し、夫婦として生活を始められるように努力する義務が発生します。その義務を放棄した場合、例えば他の異性と性的関係を持つなどした場合には賠償請求をされることもあります。

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