公正証書とは、公務員である公証人が、契約書や遺言などを当事者から聞き、それをもとに作成した書類の事を指します。
文中に強制執行認諾約款を付しておけば、金銭の支払についての取り決め事項が守られない時は、裁判を起こさなくても強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があります。
尚、金銭的支払を目的とする浮気(不倫)による慰謝料、財産分与、養育費に関してだけ強制執行ができますので、金銭関係以外の事項についての執行力はありませんが、合意事項の内容も証拠となりますので、記載しておきましょう。
尚、手続きは居住地に関係なく、どの公証人役場でも可能です。当事者が行くことが出来ない場合は、代理人に手続きを委任できます。
離婚に際する公正証書の場合でも、必ずしも夫婦両名が行く必要はありませんが、代理人を立てる場合も本人の委任状や印鑑証明が必要であり、両名の協力が必要になります。
また、公正証書作成の代理人には誰がなってもかまいませんが、双方の代理人を一名の代理人が兼任する事はできません。
公正証書の作成には手数料がかかります。
手数料は、法律行為の目的の価額によって変動します。離婚協議書の場合は、公正証書に記載された離婚給付金の金額が目的の価額となります。
100万円以下の場合 作成手数料5,000円
200万円以下の場合 作成手数料7,000円
500万円以下の場合 作成手数料11,000円
1,000万円以下の場合 作成手数料17,000円
3,000万円以下の場合 作成手数料23,000円
5,000万円以下の場合 作成手数料29,000円
一億円以下の場合 作成手数料43,000円
作成費用は公正証書ができあがった時に、現金で支払います。
※証書の内容や枚数によっては、別途印紙代や手数料が発生する場合がある為、詳しくは公証人役場へお問合せください。
公証役場へ持参するもの
離婚協議書
※離婚協議書が公正証書になる訳ではなく、離婚協議書の内容を原案として公正証書の作成時に利用する形になる為、作成してもらう内容のメモでも構いません。口頭で公証人に作成内容を伝える事も可能ですが、要項漏れなどの恐れもあり、望ましくありません。また、養育費の額など、公証人から目安のアドバイスをしてもらえる可能性はありますが、算定してもらえる事はありません。予めよく話し合っておきましょう。
印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)と実印
※自動車運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行した顔写真入り身分証明書でも代用できます。これらの場合は認印を持参する必要があります。
戸籍謄本
不動産の登記簿謄本、物件目録
※内容証明作成手数料算出の為、その不動産の評価証明書が必要になる場合があります。
※代理人に作成を委任する場合には、上記のほか、作成依頼者本人の印鑑証明、依頼者本人が作成した委任状に加えて代理人の印鑑証明と実印、若しくは運転免許証等と認印が必要になります。
公証役場での手順
まずはじめに、公証人が不在の事があるので、訪問する前に予め電話等で確認しておいた方がいいでしょう。
公証役場では、本人確認や必要書類の確認の他、嘱託内容を伝えた上で、公証人から公正証書の作成の為に疑問点などを補充質問された後、公正証書が作成されます。
その後、作成された公正証書の原本の内容を読み聞かされ、若しくは閲覧した後、その原本の指定された箇所に署名捺印すると手続きは全て終了します。
公証人役場は正本1通と謄本1通を交付してくれますが、強制執行は正本でなければできませんから、必ず強制執行をする側が正本を受け取ります。
役場によって、交付までの日数に差があります。数日後に改めて債権者と債務者の代理人が来るように指示される場合もあります。
このときには、再度、本人確認書類と印鑑を持参しなければなりません。
前もって、公証人と打ち合わせを重ねておくと、作成手続きの為に公証役場を訪問したその日のうちに受け取る事も可能です。
基本的に、公証人の指示に従うだけで、作成作業は完了しますので、そう戸惑うような点は少ないでしょう。
公証人は多年にわたって法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する人物であり、その多くは法曹有資格者です。
作成に関する疑問点などがあれば公証人に聞いておきましょう。
署名捺印した公正証書の原本は、紛失と偽造を防止するために公証役場に付属書類と一緒に保存されます。
公正証書の保存期間は原則20年で、確定期限のあるものについては、期間の満了から10年、土地賃貸借や遺言等の20年以上長期にわたって保存を要する公正証書は、公証人の指示で長期間保存されます。
公正証書の閲覧について
嘱託人、その相続人などの承継人または証書の主旨につき法律上利害の関係を有することを証明した者は、証書の原本の閲覧を請求することができます。
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