慰謝料を支払った浮気相手と、再び浮気をしていたことが発覚!
再度、慰謝料の請求はできる?
配偶者の浮気相手から慰謝料を受け取って解決したはずが、その後も不貞関係を続けていることが分かったときは、再び浮気相手に慰謝料を請求することができます。
浮気している側からすれば「なんで何度も払わなきゃいけないの!」と思うかもしれませんが、これまでに支払った慰謝料は、あくまでも過去の浮気に対しての損害賠償ですから、その後再び浮気をして相手に精神的苦痛を与えたのであれば、慰謝料の支払い義務が生じるのは当然のことです。
しかも「あなたの配偶者とはもう二度と会いません」という誓約書に背いての浮気となれば悪質であり、前回よりも高額の慰謝料を請求されることになります。
しかし、このようなリスクがあるにもかかわらず、浮気する者は繰り返す傾向がありますので、浮気された配偶者はいつまでも疑心暗鬼で結婚生活を送らなければなりません。ですから、再度の慰謝料請求という切り札があることを知っていれば、少しは心に余裕を持てるのではないでしょうか?
ただし、夫婦が長期間の別居中で婚姻関係が既に破綻している場合、慰謝料の請求は認められないこともありますので注意が必要です。
不倫・浮気の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか?