浮気相手との慰謝料金額で取り決めることとは?求償権とは?

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不倫・浮気の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか?

慰謝料の請求の際に、慰謝料の求償権(きゅうしょうけん)でトラブルになることがあります。
このトラブルは慰謝料を支払う側、受け取る側も「不倫の求償権」について知っておかなければ、トラブルに発展することになります。

不倫・浮気の求償権とは

「求償」とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して、返還の請求を求める権利のことです。
言い換えると、「代わりに借金を返したので、そのお金を私に支払ってください」という権利です。
求償権が行使される主な件が、借金の保証人や連帯債務者が、代わりに借金を弁済した場合ですが、不倫の慰謝料でも行使される場合があります。

不倫・浮気は浮気をした夫(妻)と、不倫相手との共同不法行為

不貞浮気行為には、必ず不倫浮気相手がいます。つまり夫(妻)とその不倫浮気相手ですね。その二人による共同の不法行為という位置づけになります。
加害者は、それぞれ独立して不倫浮気の慰謝料についての責任を連帯して負います。加害者、つまり夫(妻)とその不倫相手には、それぞれ個別に責任を負うことになります。

不倫浮気のケースにおける求償権の具体例

不貞行為をして、その不倫・浮気に対する精神的苦痛を償うための損害賠償金が100万円だとします。もう一度言いますが、不貞行為をした2人は、連帯して慰謝料を全額支払うことになります。
この場合、被害者は加害者である夫(妻)とその不倫浮気相手のどちらにも慰謝料を請求することができます。

ただし、損害賠償額が100万円と決まったため、加害者二人から合計して100万円以上の慰謝料を受け取ることはできません。
仮に、不倫浮気相手が慰謝料を100万円全額支払った場合、不倫浮気相手は加害者である夫(妻)に対し、弁済した額を請求できます。
仮に加害者2人の負担割合が5割ずつであるならば、不倫相手は連帯責任を持つ相手に対し、50万円を請求できます。

これが、不倫の慰謝料請求における求償権です。
つまり、不倫の求償権というのは、実際に慰謝料を支払った場合に発生する、不倫した配偶者と不倫相手(共同不法行為者間)間の問題です。

不倫・浮気の求償権に関するトラブル

不倫・浮気をしたどちらか片方の加害者が慰謝料全額を被害者に支払ったものとします。
この場合、慰謝料を支払った側が、自分だけが全額負担するのは不公平だとして、後日求償権を行使する可能性があります。
この時、求償権について両者が十分な知識を持たないと思わぬトラブルに発展する恐れがあります。
たとえば、次の様なケースが考えられます。

不倫配偶者の責任分も考慮した慰謝料額を請求したが

夫が不倫・浮気をしてしまったが、夫が十分に反省していると感じたので、離婚はせずに婚姻を継続することにした。
しかしながら、浮気相手女性を許すことはできなったため、慰謝料を請求した。
妻は、200万円を請求するつもりであったが、不倫の責任は夫にもあるため、半額である100万円を請求した。
後日、不倫相手から100万円の支払いがあったが、その後、不倫相手が支払った100万円の内、半額である50万円は夫が支払うべきであるとして、その分について求償権を行使してきた。
この様に思わぬところで求償権によるトラブルが発生する可能性があります。

慰謝料を全額払ったので相手負担分を求償したが

先ほどと違って、慰謝料を支払う側のトラブルをご紹介します。次の様な例です。

不倫浮気相手女性は被害者である妻から、慰謝料として200万円を請求された。
200万円の金額に納得はしているが、この金額には不倫をした相手方の夫の責任分も含まれているはずである。
しかし不貞行為に加担してしまったのは事実のため、200万円を支払った。その後、相手方の夫の負担分である100万円を請求した。
しかし、被害者である妻から
「私の精神的損害は400万円であり、あなたは自己負担を払っただけ、夫には別途200万円請求しています」
不倫をした夫とその妻が談合してしまえば、この様な主張がされ、自分が回収できるはずであった100万円を失うことになります。

不倫の求償権のトラブルを避けるには

ここからは、上記の様な例のトラブルを避ける為には、どうすればいいかを取り上げます。
まずは、最初に取り上げた、不倫浮気相手から被害者である妻に慰謝料が払われたが、その後不倫相手が夫に求償権を求めてきたケースについてです。

このケースの様にならない為には、事前に不倫相手に対して、夫に求償権を行使しないことの約束を取り付け、示談書に「求償権の放棄」の条項を記載することです。
もちろん、求償権を放棄させるには、求償関係までを考慮した金額を示すことが大事です。
自身の配偶者の負担分を考慮せず、慰謝料全額を不倫相手に請求しても、当然ながら求償権の放棄には応じません。
なお、負担部分の割合としては、基本的にお互い半分ずつにするのが公平です。

求償権の放棄を約束する

次に不倫した夫とその妻が談合してしまい、不倫相手が相手側の夫(妻)に対して、求償権が行使できないケースについてです。
このケースの場合の予防法は、相場相当額の慰謝料を全額請求してきた時点で、求償権を行使しないことを約束して減額を求めることです。
具体的な例は次の通りです。

「私に請求されている慰謝料200万円は相場相当額ですが、私が全額を払った場合、私はあなたのご主人の負担分まで支払うことになる。
 そうなると、私には求償権が残ることになり、後日あなたのご主人に求償権を行使することになり、問題解決が延びてしまいます。
 ですので、問題の早期解決の為にも、求償権を行使しないことを約束する代わりに100万円を支払うことで示談させて下さい」
このように求償権の放棄を前提すれば、減額の同意を得やすくなります。

それに何よりも、もう一方の不法行為者の負担分を、こちらが全て被る事態を避けることが可能です。

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