夫(妻)が浮気した場合、浮気相手に対する慰謝料請求が裁判で認められるには、性的関係の存在が必要となります。
したがって、二人きりでの食事、腕を組んで街を歩く、公園のベンチでキスをするなどはいずれも慰謝料請求の条件を満たしていません。
性的関係は本人の自由意思で行なわれたものでなければいけませんから、夫が無理やり他の異性と性交渉した場合、その異性に非はなく、慰謝料請求の条件には該当しません(もちろん、配偶者へ慰謝料請求はできます)。
また、夫(妻)が独身を偽って他の異性と性的関係を持った場合、一般的に考えて相手が既婚者と気付けない状況であったならば、その異性に非があったとは言えず、慰謝料請求の条件には該当しません(もちろん、配偶者へ慰謝料請求はできます)。
さらに、浮気の慰謝料請求には、平穏な婚姻生活を送る権利が浮気によって侵害されたという事実が必要になりますので、夫婦関係がすでに破綻している場合は、権利の侵害があったとは言えませんので、請求は認められないことになります。
つまり、既婚者と知りながら、自由意思で性的関係を持ち、それによって相手の配偶者の権利を侵害した者に対して慰謝料の請求ができることになります。