フォーチュン広島の探偵白書:探偵になるための条件とは?

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探偵業法について-1-

皆さんはどうすれば探偵になれるのかをご存知ですか?

探偵学校を卒業する?探偵事務所でアルバイトをする?
いろいろな方法があるとは思いますが、これまでは届出や資格はまったく必要なしに、探偵になりたいと思えば誰でもすぐになれたのです。
例えば、ある日あなたが探偵になろうと思い立ち、「○○探偵事務所」と書いたチラシをまいて、依頼を受けるというようなことも可能でした。
このため、契約書を交わさない、アルバイトによるやっつけ調査、ずさんな調査報告などを平然と行なう業者や、法律知識を持たない倫理観の低い業者、果ては詐欺まがいの悪徳業者などが存在し、探偵業界にはダーティーなイメージが付きまとっていました。

こうしたことから、平成18年6月に探偵業法が公布され、平成19年6月より施行されました。この法律の施行で、探偵業者は管轄の都道府県公安委員会に営業届出をすることが義務付けられたのです。また、従業員名簿の備え付けも義務となり、虚偽の記載などには罰則規定も設けられたため、アルバイトの調査員を臨時で雇うこともできなくなりました。
そのほか、契約時にキャンセル料の取り決めなどの重要事項について、依頼者へ書面を交付した上で説明する義務を課すこともこの法律では規定されているため、悪徳探偵社にありがちなキャンセル時の返金拒否などというトラブルを未然に防ぐ効果も期待できそうです。

探偵業法の第1条には「探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利・利益の保護に資することを目的とする。」との一文があります。これは、この法律が業界の育成や振興を目的としたものではなく、あくまでも悪質な業者の排除、消費者の保護を目的としたものです。
さらに法律の内容はといえば、きちんとした契約書を取り交わすなど、当たり前のことばかりですし、また、暴力団員の関与を前提としたような規制をされてしまうこと自体、本当に情けなく思いますが、結果的には探偵業界の清浄化に貢献するものになってきていると思います。