フォーチュン広島の探偵白書:浮気をしても親権は母親の方が有利?

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勝ち取れない夫の親権

私たちが担当させていただく浮気調査が完了すると、多くの場合はその証拠を元にご家族間で様々な話し合いが持たれます。
その中で一番紛糾するのが、子供の親権(監護権)問題です。
今回はこの親権にかかわる事例のお話をしてみましょう。

「妻が浮気を繰り返しているようなので、もう妻との関係修復は諦めました。ついては、4歳になる息子の親権を妻には絶対に渡したくないので、相談に乗って欲しい」というご主人からのお電話でした。
しかしながら、4歳という年齢を聞いた瞬間、残念ながら「大変厳しい状況です」とお伝えしています。

日本の法律では基本的に、夫婦間において離婚問題が生じたとき、妻の側にどんなに悪意や悪態の原因があっても、小学生以下の子供の親権は、子供がまだまだ母性を必要とすると決め付けられており(確かに、多くはその通りであるのですが)、母親がアルコールや麻薬の中毒症になっていたり、子供に対してネグレクトや虐待していたりする事実が判明しない限り、父親が親権を獲得するというのは、訴訟になれば100%に近い確率で無理です。

唯一望みがあるとすれば、浮気が原因で離婚に発展し、なおかつ浮気をした奥さんが相手男性との結婚を考えており、その相手男性にも同様の意思がある場合です。この場合、なぜ可能性があるかという事ですが、基本的には相手の男性にとって、子供がいない方が楽だという事であり、自分が結婚する女性の夫が「何が何でも子供は渡さない」という姿勢であれば、子供を夫に渡した方が、「自分に掛かる負担がなくなるうえに、不貞の罪滅ぼしという名目も立つ」と考える男もいます。
そこに交渉のチャンスが生まれるという事です。こういった場合は結構話し合いができて、最終的に子供さんの親権をご主人側が取り返す事ができたという事例を、私たちは目にしています。

さて、この親権に関しては、「幼い子供にとって母性は必要である」という根本に疑義を挟むつもりは毛頭ありませんが、現代は離婚が原因により両親の揃わない子供が増加しているという状況にあります。

夫が知らない間に、妻が他の男と不貞関係を持っていたばかりでなく、それと気付かないうちに突如として妻が子供を連れて実家などに帰り、別居をしてしまったという事例は、私たちの調査依頼でも数多くあるパターンです。
一昔前なら、夫の浮気や暴力に耐え切れず、家を飛び出す妻という図式でしたが、今の時代、真面目すぎる夫に嫌気のさした妻が浮気し、その浮気が本気に発展して離婚を思い立つと、ありもしない夫の暴力行為をでっちあげて離婚を申し立てるという事例が多発するようになりました。

仕事柄その実態を見聞きする事の多い私には、今の日本がどうしてこのようなモラルの低い社会構造になってしまったのか、大変残念で仕方がありません。もちろん離婚が悪いと言うのではありません。
結婚して子供が生まれたら、子育てを第一義とするのが夫婦の最大の課題であるという事をもっと自覚すべきではないでしょうか。

自分の快楽を最優先し、子供を犠牲にする事はあってはならないのではないでしょうか。
あまり声高に主張するつもりはありませんが、どんな場合にでも子供の親権を妻に与えるという流れに対しては、首を傾げざるを得ない事例があまりにも増えています。妻の計画的悪意の離婚には子供の親権を剥奪するような法律があっても良いのではないでしょうか。