浮気・不倫という共同不法行為を行なった配偶者(夫・妻)とその浮気相手は、それに対する損害賠償も連帯して責任を負うことになります。
したがって、慰謝料の請求は配偶者(夫・妻)と浮気相手に、配偶者(夫・妻)のみに、浮気相手のみにと3つの選択肢があります。
浮気されて苦しんだのだから、両成敗してやりたいと思うのが多くの意見ではないでしょうか。
しかし、そういった感情にとらわれず、今後の生活を見据えたうえで冷静に判断することが大事です。
つまり、浮気した配偶者(夫・妻)と離婚するのか、それとも婚姻関係を継続するのかによって請求する相手を考える必要があります。
離婚しない場合の慰謝料請求
今後の生活や子供のことを考えて、離婚を踏み止まる場合、配偶者(夫・妻)に慰謝料を請求しても家計から支払われるのであれば意味がありません。
したがって、浮気相手に慰謝料請求し、配偶者(夫・妻)とは二度と会わないという誓約書も交わしておくべきです。
ただし、配偶者(夫・妻)が浮気相手の慰謝料をこっそり肩代わりするというケースもあり、一筋縄ではいかないのが男女の関係です。
離婚する場合の慰謝料請求
離婚を決意したのであれば、それこそ両成敗で配偶者(夫・妻)と浮気相手の両方に請求するべきです。
ただし、慰謝料の算定額が300万円だとして、両方から300万円支払ってもらえる訳ではなく、二人の合計で300万円請求できるというものです。