配偶者による暴力
配偶者からの暴力(DV)は犯罪行為です。DVは個人の尊厳を害し、障害や殺人などの凶悪な事件に発展する可能性の大きい危険な犯罪です。
DVの被害者は、配偶者暴力相談センターや警察署に相談して下さい。配偶者暴力相談センターでは、経済的な問題や子供の学校の問題等を相談することができます。
暴力を振るわれそうになった時は、先ずその場から逃げて、貴方や子供の安全を確保してください。警察や配偶者暴力相談センターで保護してもらうこ
とができます。暴力を振るわれたときは110番通報をするか警察に駆け込んでください。
DV防止法に基づく接近禁止・退去命令
配偶者の暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれは大きいときは、被害者は、配偶者に対して6か月の接近禁止や二週間の住居からの退去を命じることができます(保護命令)を地方裁判所に申し立てることができます。
保護命令の対象となる配偶者からの暴力は、身体的な暴力に限られています。なお、「配偶者」とは内縁関係にあるものも含みます。しかし、既に離婚している人は対象となりません。命令に違反した場合は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
保護命令の申し立て方法
申立書に次のことを書いて、管轄の地方裁判所に提出します。
1.配偶者からの暴力を受けた状況
2.更なる配偶者からの暴力により、生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
3.配偶者暴力相談センター・警察に相談した事実
・相談等をした機関の名称
・相談等をした日時、場所
・相談等の内容
・相談等に対して執られた措置の内容
※このような相談をしていない場合は、①②の事項について記載した宣誓供述書(公証人の前でその記載が真実であると宣誓したうえで署名・捺印をした証書)を添付する必要があります。
申立てに必要な費用や書類の詳細は、最寄りの地方裁判所にお問い合わせください。