慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉などが不法に侵害された場合の、精神的損害に対する損害賠償金のことで、離婚における慰謝料は、浮気などの有責行為で
離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償となります。しかし、浮気されたからといって何でもかんでも慰謝料を請求できる訳では
なく、次のような条件を必要とします。
故意や過失がある
交際相手が既婚者だと知りながら性的関係を持てば故意がありますし、交際相手のことを既婚者かどうか確かめることなく安易に性的関係を持ったなら過失が
あると言えます。しかし、交際相手が独身と偽り(配偶者とは別居して、いつでも会える状況など)、信じて疑う余地のなかった場合は、故意も過失も認められ
ないこともあります。
婚姻関係が破綻していないこと
配偶者が浮気する以前に、婚姻関係がすでに破綻していた場合は、平穏な結婚生活を送る権利を侵害されたことにはならないので、慰謝料を請求することはでき
ません。しかし、配偶者が一方的に夫婦関係は終わっていると決め込んで浮気した場合は、慰謝料請求の対象となります。何をもって婚姻関係の破綻と判断され
るのかですが、もっとも分かりやすいのが別居です。ただし、これも配偶者が勝手に家を出て行ったような場合は、破綻とは見なされません。
時効が過ぎていないこと
浮気の事実を知ったときから3年、また、浮気をしたときから20年という期間を過ぎると、慰謝料の請求ができなくなります。