既婚者が異性と親しくなる可能性が最も高いのは、職場ではないでしょうか。
配偶者(夫・妻)と過ごす時間よりも会社の人間と接している時間のほうが長ければ、親密な関係になるのは無理もないのかもしれません。
浮気の事実が発覚して、その浮気相手が配偶者(夫・妻)と同じ会社の人間であった場合、どのように対処すれば解決への道が開かれるのでしょうか。
まず考えるのは、同じ職場であるため、今後も配偶者(夫・妻)と浮気相手が顔を合わせていくことになりますので、これを阻止したいのではないかと思います。
浮気相手との誓約書で、今後の交際を禁止する旨の取り決めはもちろんできますが、仕事上の接触までを禁ずることはできません。
浮気相手に会社を辞めてもらうのが一番手っ取り早いのですが、残念ながら浮気された側にそこまでの権利はありません。
しかし、会社には社内規定や就業規則があり、「職場の風紀・秩序を乱した場合は懲戒処分」というようなペナルティが明記されており、社内不倫は不貞行為であり、不貞行為は法律でも禁止されていますので、会社も法律違反を見過ごす訳にはいきません。
社内不倫によって当事者の仕事能率が下がるのはもってのほかですが、周りの社員のやる気を損ない、会社の業績に悪影響をおよぼすことにもなりかねませんので、会社側もしかるべき措置をとる必要があります。
具体的には、部署異動や転勤によって二人を遠ざけることが多く、自主退職を促すケースも見られます。
しかし、注意が必要なのは配偶者(夫・妻)との離婚を望んでいない場合です。
会社に二人の関係を申告したことにより、配偶者(夫・妻)の会社での評価が下がり、給与にも影響が出て家計を圧迫するというマイナスの効果が生じるケースも考えられます。また、浮気相手から名誉毀損で訴えられるという事態にもなりかねません。
このようなリスクも考慮したうえで、自分の望む結果を模索していく必要があります。
メールやLINE(ライン)のやりとりは浮気の証拠となるのか?