不貞行為の訴訟による慰謝料請求において考慮される要素には、以下のようなものがあります。
離婚に至る
慰謝料請求の対象となる浮気が原因で離婚する場合は、慰謝料の増額要素となります。
浮気(不倫)の期間
浮気の期間が長いほど悪質性が高く、配偶者(夫・妻)の被る精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料の増額要素となります。
婚姻期間
婚姻期間が長いほど、浮気により家庭の被った損害が大きいと判断され、慰謝料の増額要素となります。
浮気が発覚する以前の婚姻生活
婚姻生活が円満であったほど、浮気によって被った損害は大きいと判断され、慰謝料の増額要素となります。
浮気相手との年齢差
浮気をした配偶者(夫・妻)と浮気相手との年齢の差は、主導権の判断材料となり、請求相手の方が年上であればあるほど、慰謝料の増額要素となります。
浮気相手の意図
浮気相手が配偶者の家族を崩壊させるような言動をともなっていた場合などは、悪質と判断され、慰謝料の増額要素となります。
浮気の否認
「浮気はしていない」と主張を続けていたが、裁判により不貞行為が明らかになった場合、誠実さを欠いたとして慰謝料の増額要素となります。
交際禁止の誓約違反
以前に浮気が発覚した際、二度と配偶者とは交際しないと誓約したが、再び浮気におよんだ場合は悪質性が高く、慰謝料の増額要素となります。
浮気による妊娠
浮気相手との間で妊娠が発覚すれば、二人の親密さが露呈するばかりでなく、配偶者(夫・妻)の受けるショックは計り知れず、慰謝料の増額要素となります。
浮気相手の社会的立場や経済力
浮気相手の社会的立場や経済力が高ければ、通常の額の慰謝料では懲罰としての意味がありませんので、慰謝料は増額される傾向にあります。
本人の落ち度
浮気した配偶者(夫・妻)に非がある事は間違いありませんが、もしその状況に陥るまでに夫婦としてできる事を怠っていたとすれば、その度合いが高いほど減額の要素となります。
相手からの謝罪や社会的制裁
浮気相手が心から反省し謝罪してきた場合や、職を辞するなどの社会的制裁を受けている場合は、慰謝料は減額される傾向にあります。