浮気相手には浮気によって発生した損害を賠償させることができますので、浮気調査の費用は浮気相手に請求することは可能です。しかし、必ず全額請求できるわけではなく、条件が存在します。
このページではその条件について解説いたします。
条件1:浮気調査が必要なものだったか。
既に浮気の証拠を手にしている(ラブホテルの出入りや相手宅への複数回の出入り等)十分な証拠があり、浮気の証明ができる状態でさらに探偵社・興信所に浮気調査を依頼する必要はありません。
自身での浮気の調査が困難であったり、浮気相手の情報が全くなく、浮気の証拠の取得が困難な状況であればその必要性は認められるでしょう。
条件2:調査にかかった費用が妥当なものか。
悲しいことですが、探偵社によっては浮気調査に妥当ではない高額な調査費用を請求する業者がいます。
例えば100万円の調査費用がかかったとしても、その全額を浮気相手に請求することは困難でしょう。
過去の判例からおおよそ10万円~30万円程度の請求しか認められていないようです。
条件3:裁判に発展する前に浮気相手に交渉し、調査費用の請求を浮気相手が合意した場合。
条件1,2は裁判に発展し、裁判所が調査費用の賠償を認めた際のケースですが、裁判に発展する前に浮気相手が合意さえすれば浮気調査の費用の全額でも賠償させられることができます。
交渉で相手が払ってくれれば良いのですが、そうでない場合、裁判所は浮気調査の費用について全額の請求を認めることは多くありません。
そのため、相手に調査費用を請求できるからといって、高額な調査費用を請求する探偵社に調査を依頼することはおすすめしません。