婚約を破棄した際にそれが正当事由か、正当事由に該当しないものであるかについてご紹介します。
正当事由について
婚約の破棄の正当事由についてですが、実は民放でこれについて規定している条文はありません。
これが正当事由であり、これについては該当しないというったことは法律には何も書かれていないということです。
ここでは法律の規定ではなく、過去の裁判の例から正当事由として認められた、認められなかったものを説明いたします。
正当事由として認められたもの
1、当たりまえと思われますが、婚約者以外との異性と性的関係をもった場合、婚約を破棄されても正当事由として認められます。
浮気がもっとも多い婚約解消理由といっても過言ではないでしょう。
2、肉体的暴力や、暴言によって侮辱を受けた場合
暴力はもちろんのことですが、暴言については程度によって判断が難しい場合があります。
3、合理的な理由なく、挙式や婚姻届けの提出、結婚式の日時や方法、新婚旅行の計画を延期、変更した場合
4、社会常識を逸脱した言動や行動
5、相手が精神疾患を抱えてしまった場合、交通事故等の原因で身体障碍者になってしまった場合
これらは相手方の行動に問題があるとはいえませんが、過去の裁判例から正当事由として認められるようです。
6、相手が性的不能者になってしまった場合
これについても相手方に責任があるとは言えないと思えますが、正当事由として認められております。
7、相手が失業、倒産等により収入が激減してしまった場合
これによって夫婦としての生活を送ることが困難になった場合、正当事由に該当します。
8、相手が異常なほどに性格が冷たい、金銭に対し極度に細かい。
金銭感覚については単にケチといわれるほどではこれに該当しません。
9、相手に悪質な前科がある、過去の異性との関係が清算されておらず、それによって夫婦としての生活に不安感を覚える場合
これら2つの理由については『夫婦としての生活』がそれらによって脅かされてしまうのでは、と考えられるときにこれらが正当事由として該当します。
正当事由として認められないもの
1、相性、方位が悪い
2、年回りが悪い(特定の年齢によって運勢が悪いとするもの)
要するに占い、オカルト的な理由は正当事由として認めらないようです。
3、家風に合わない
4、親兄弟が許さない
5、性格が合わない
婚約破棄の理由の中で最も多いのが、この性格が合わないといった理由です。