浮気相手に慰謝料を請求するには、既婚者と知りながら関係を持ったこと、浮気していたときに婚姻関係が破綻していなかったことが必要条件になります。
離婚していないのだから婚姻関係が破綻していようがいまいが、浮気相手には慰謝料請求したいと思うのが人情でしょうが、婚姻関係が破綻しているということは、円満な夫婦生活という保護されるべき権利がないので、慰謝料は請求できないのです。
具体的に婚姻破綻とは、夫婦が婚姻生活の継続意思を失い、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態を言います。
ところが、離婚するしないでもめている夫婦では、一方が夫婦としてやっていけないと主張し、もう一方はやり直せると主張しますから、客観的に判断するしかありません。
例えばセックスレスの夫婦でも、それだけで婚姻関係が破綻している状態とは言えません。
婚姻生活の回復が不可能だと判断される状態として、もっとも取り上げられるのは別居です。
しかし、別居期間が短く、夫婦関係修復の努力がみられれば、婚姻破綻とは認められません。したがって、慰謝料を請求した浮気相手から「おたくの旦那(奥さん)と付き合いはじめた時には、すでにそちらの夫婦関係は破綻していたのだから、慰謝料を払う義務はありません」と反論されても恐れる必要はありません。
また、浮気している配偶者が離婚を望んでいるケースでは、あれこれ(あることないこと)婚姻破綻の状況を主張してきますが、家庭内で起こった事柄を第三者である裁判官に伝えることは非常に難しく、それだけで破綻が認められることはほぼありません。