夫婦生活を送るためには、住居費・食費・医療費・子供の教育費・遊興費など様々なお金が必要となります。
これらの婚姻費用は夫婦それぞれの収入に応じて分担する義務がありますが、円満な夫婦であれば家庭のための出費はお互いに厭わないでしょう。問題なのは夫婦関係が悪化した場合であり、夫(または妻)が家庭にお金を入れてくれなくなるといった事態が起こります。
とくに別居してしまうと自分の生活を優先し、離れて暮らすパートナーのことは蔑ろにしてしまいがちです。
しかし、夫婦である限りは婚姻費用を支払わなければなりませんので、たとえ愛情がなくなろうが、収入が減ろうが、その義務から逃れることはできません。とは言っても、別居前に夫婦の話し合いが充分できず、婚姻費用の分担について取り決めないまま別居が始まるケースも少なくありません。
もし、夫(または妻)から婚姻費用が支払われなくなったら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
調停では夫婦双方から事情を聴き、提出された資料を精査したうえで、合意を目指した話し合いが進められます。もしも調停がまとまらなければ、審判によって婚姻費用が決定されることになります。
なお、過去に遡って未払いの婚姻費用を求めることは難しいため、できるだけ早めに調停を申し立てた方が良いでしょう。
ただし、婚姻費用分担請求の調停を申し立てても、申し立てた本人の事情によっては婚姻費用が減額されたり、支払いそのものが認められない場合があります。よくあるのが、浮気した妻が勝手に家を出て別居を始めておきながら、夫に婚姻費用を請求するといったもので、このような権利の濫用は許されません。
しかし、こういった場合でも子供を連れて別居されてしまうと、子供に対する扶養義務は果たす必要がありますので、理不尽なようですが、養育費は支払わなければなりません。
仲の良かった夫婦に不和が生じたために、お金で揉めなければならないのはとても悲しいことですが、収入のない専業主婦の方が別居を余儀なくされる場合など、婚姻費用を確保することは死活問題となりますので、きちんと手続きをとることが大事です。