民法では法律上の親子関係について、次のように規定しています。
第772条1項(嫡出の推定)妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
これは妊娠の際、夫が自分の子供かわからないという主張が許されると、子供の地位を脅かすためにこのように規定されています。
そのため、結婚している妻に子供ができた場合、法律上は夫の子として扱うことになります。これを嫡出(ちゃくしゅつ)推定制度といいます。
しかし、浮気相手男性との子供であることが発覚した場合は、これが覆る可能性があります。これを「嫡出否認(民法774条)」といいます。嫡出否認のためには、まず家庭裁判
所に嫡出否認の調停を申し立てます。
この調停において,当事者双方の間で,子どもが夫の子どもではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
しかし、子どもが生まれてから1年経てば、嫡出否認はできなくなることが原則です。
例外的に「親子関係不存在確認」という方法で、法律上の親子関係を否定できる場合もあります。親子関係不存在確認の訴えとは、嫡出推定が及ぶ、子どもとの法律的な親子を終了させるための手続きです。
いずれの手続きを行うべきかの判断はケース・バイ・ケースとなりますので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。