夫の浮気を疑ったとき、真っ先に調べようとするのがスマホ(携帯電話)ではないでしょうか。
しかし、たとえ夫婦と言えどもプライバシーの詰まったスマホをのぞき見るのは気が引けるという人もいるでしょう。
たしかに、夫婦間にもプライバシー権は認められていますので、スマホを勝手にのぞき見る行為はプライバシー権の侵害となり、損害賠償請求の対象にもなり得ます。
ただし、夫婦関係を修復するため、浮気の事実を明らかにするという目的をもって行なったのであれば話は別で、スマホをのぞかれたプライバシー侵害による損害賠償と、浮気されたことによる損害賠償を比べればどちらに重きが置かれるかは明白です。
なお、スマートフォンに届いたメールをのぞき見ることが、刑法の信書開封罪にあたらないのかという声も聞かれますが、問われる罪は、正当な理由がないのに封をしてある信書(手紙や封書など)を開けてしまうことですので、電子メールやLINEのメッセージをのぞき見てもこれには該当しません。
また、ロックが掛けられたスマホを解除してのぞいた場合も、信書の開封とは言えませんので、この罪には当たりません。
しかし、パートナーのIDやパスワードを勝手に使い、フェイスブックやツイッターなどのSNSにログインしたり、Gメール・ヤフーメールなどインターネット上に保存されているメールを閲覧してしまうと、不正アクセス禁止法に触れることになりますので注意しなければなりません。
以上のように、パートナーのスマホをのぞき見たからといって、ただちに違法であるということはありませんが、勝手にスマホをのぞかれた側は怒り心頭に違いないでしょうから、決してバレないようにしてください。
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