不貞行為の基準は「肉体関係の有無」です。
肉体関係がなければ不貞行為には該当せず、原則的に慰謝料請求は認められません。
しかし、例外的に不貞行為なしでも慰謝料請求が認められることがあるため、今浮気をしている夫・妻がどのような状況にあるのかしっかり把握する必要があります。
当社が過去に行った調査では、旦那が以前に不倫関係にあった女性と再び密会を繰り返しているというものでした。
その旦那は前回ラブホテルでの出入りを撮影され、その時点で浮気をやめたそうです。
その時に依頼者様は旦那の反省している様子を受け入れ、慰謝料請求やその女性との接触を禁じる誓約書等は書かれなかったとのこと。
しかし、旦那の調査を始めると、旦那は前回の調査で浮気調査を警戒しているのか浮気相手の女性とラブホテルに行くことはありませんでした。
旦那は深夜にこっそりと家を出ると、離れた24時間営業のスーパーの駐車場で車内での2時間ほどの密会を繰り返していました。
肉体関係の有無についての証拠は撮影できませんでしたが、過去に不貞関係であった二人が深夜に密会した行為は、2人が不貞関係を再開したと疑惑を抱かせるのに十分であり、夫婦の婚姻関係を破綻させる可能性がある行為として、慰謝料請求が認められました。
ケースバイケースになりますが、慰謝料請求できる可能性があるかもしれない…、そう思われた際は悩まず弁護士へ相談することをおすすめします。