夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求するには証拠が欠かせませんが、具体的にはどのような証拠が必要なのでしょうか?
夫と不倫相手とのラブラブメールや2ショット写真を手に入れてこれで完璧だと思っている方もおられるでしょうが、これだけで慰謝料の請求が認められることはまずありません。もっと言えば、いくら2人で手をつないで仲良くデートしていたとしても、公園のベンチでキスしているところを撮影できても、それで不倫の証拠とはなりません。
必要なのは肉体関係の証明なのですが、性行為は公衆の面前で行われるものではありませんから、それを証拠取得するのは至難の業です。
では、密室での行為をどうやって証明すれば良いのかということですが、ラブホテルならばその建物への出入り映像を撮影すれば、裁判では証拠として認められます。わざわざラブホテルに入って、ただおしゃべりしていたとか、疲れて寝ていたという言い訳は通りません。
しかし、シティホテルやビジネスホテルだと事情が変わってます。これらのホテルは仕事の打ち合わせや様々なイベントでも利用されるので、肉体関係があったと立証するためには、2人が同じ客室へ入り、一夜を過ごして出てくるところを撮影する必要があります。
また、不倫相手の自宅に出入りしているケースですが、ちょっとお邪魔してお茶しながら話をしていただけなどという言い訳が通らないほどの滞在時間と回数が必要になります。