ここでいう不倫(浮気)とは、婚姻関係にあるものが、配偶者(夫・妻)以外の異性と自由意志をもって 性的交渉をもつ不貞行為をいいます。
不倫の既婚事例
日本の離婚裁判で、二番目に多い訴訟が不倫を原因とする離婚訴訟です。
不倫を理由に離婚訴訟を提訴するためには、夫(妻)が他の異性と自由意志をもって性的交渉(肉体関係)を持ったことが要件になります。
民法752条によって、夫婦には貞操義務があると解されていて、この義務に違反すると「不貞行為」として離婚事由に当たります。
一回の不倫でも不貞行為には間違いありませんが、一回だけでは訴訟を起こしても実際は離婚が認められるケースは少ないといえます。
民放770条2項には「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できる」とあるため、この規定を適用される可能性があります。
従って、離婚判決を得るためには、不倫の継続性が重要な要素になります。
一方、肉体関係のないプラトニックな関係であっても、貞操義務に忠実でない行動は不倫と捉える方もいて、離婚訴訟に踏み切ろうとする人もいます。
もちろん、訴訟を提起することはできますが、この場合は「不貞行為」ではなく「婚姻を継続しがたい事由」があるとして訴訟することになります。
不倫を原因とする離婚訴訟では、不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻していたたかどうかが大きな争点となるケースがよくみられます。
不倫の立証責任と事実認定
不倫行為を立証するのは、訴え出た側(原告)にあります。
不倫した夫(妻)が不倫を認めている場合を除いて、不貞行為を証明する証拠が必要になります。
裁判になると、「友人ではあるが、肉体関係はない」という反論が予想されるため、不倫相手とラブホテルを出入りする写真や、不倫相手のアパートで頻繁に会っている姿等、客観的証拠が訴訟を有利に展開させます。
しかし不倫している夫(妻)を尾行したり、証拠となる持ち物を調べるわけですから、不倫をされている原告にとっては、これらを行うことは苦痛を伴うでしょう。
従って、実際に不倫調査は興信所や探偵事務所に依頼するケースが多いようです。
離婚訴訟手続き
離婚裁判の場合、通常の民事訴訟と異なり、すぐに家庭裁判所に提訴することはできません。
最初に家庭裁判所で調停を行い、それでも解決しない場合に家庭裁判所に提訴という流れになります。少ない例ではありますが、調停不成立の場合でも、数は少ないですが審判によって結果が導かれることがあります。これは判決と同じ効力を持ちます。
2週間以内にどちらかが異議を唱えることによって審判の効力は無くなります。
離婚訴訟や、申し立て手続きについては自力で行うことができます。しかしながら、浮気・不倫についての争いは弁護士等の専門家に依頼することが賢明です。
法律用語は難解であり、証拠の用語だけでも複数あり、意味合いが異なってきます。加えて、証拠を含めた訴状を作成し、相手側の文書による反論に対してさらに文書でさらに反論する、口頭弁論の際には出廷して陳述を行わなければなりません。
相手側に弁護士がついている場合、経験のない方が裁判に勝つことは困難でしょう。
民事訴訟はなんでもありの世界なので、相手側弁護士にあることないことを言われて精神的に参ることもあるでしょう。
このように、裁判には多大な負担があるため、弁護士、行政書士等の法律の専門家に依頼することを薦めます。