「妻との夜の生活がなくなった」「ストレスを発散するため」など理由は色々とあるでしょうが、風俗に足しげく通う夫は多くいます。
そんな夫たちのほとんどが、風俗は金を払って店が提供するサービスを受けているだけなのだから浮気ではないと思っていますが、妻の側からすれば自分以外の女性とそういった行為におよぶ時点で浮気と変わりないという認識が大半を占めます。この認識のズレから、離婚問題に発展する夫婦も少なくはないでしょう。
法律的に言えば、浮気すなわち不貞行為とは、配偶者以外の異性と、自由意志で性的関係を持つこととされていますので、相手が一般女性であろうと風俗店の女性であろうと性的関係を持てば不貞行為にあたり、離婚を請求できます。
ただし、ここで問題となるのが、一口に風俗店と言ってもソープランドのように性交渉のあるものと、ファッションヘルス、デリバリーヘルス、ピンサロのように性交渉はなく、性交類似行為を行なうものがあり、性交渉がなければ不貞行為として認められないということです。
これでは、夫がファッションヘルスを利用していれば手も足も出ないように思われますが、たとえ性交渉はなくても、頻繁に通い詰めて妻に精神的苦痛を与えているのであれば、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められる可能性があります。
また、一般の浮気と同じく慰謝料の請求も夫にはできますが、風俗店の女性はあくまで仕事として接客を行なった訳ですから、慰謝料請求は難しいです。ただし、夫がお気に入りの風俗店女性と店外で会い、性的関係を持てば、当然、慰謝料請求の対象となります。