他人の借金を肩代わりした者が、立て替えた分をその本人から返してもらうという権利を求償権と言いますが、不倫・浮気による慰謝料請求でもこの求償権が問題となる場合があります。
たとえば、夫に浮気された妻が慰謝料200万円を請求する場合、夫と浮気相手はこの200万円に連帯して責任を負わなければなりません。
妻は夫に200万円請求しても、浮気相手に200万円請求しても構いませんし、夫から100万円、浮気相手から100万円をそれぞれ支払ってもらうこともできますが、この際に問題となるのが、浮気相手にだけ慰謝料を請求する場合です。
請求された慰謝料額を支払ったものの「お宅の旦那にそそのかされて交際したのに、なんで私だけ慰謝料を支払わなきゃいけないの!」と納得しない浮気相手も数多くいます。
そこで浮気相手は共同不法行為者である夫に対して、夫の負担分を請求してきます。これが浮気の慰謝料における求償権ですが、妻とすればようやく浮気の問題が解決したと思っていたところに再び波風を立てられ、たまったものではありません。
このような事態を防ぐために、夫には求償権を行使しないことを、示談の段階で浮気相手に約束してもらう必要があります。
しかし、この約束を取り付けるには、多少の慰謝料減額も考慮しなければなりませんし、本来浮気したのは夫であり、妻がこのようなことで頭を痛めなければならないのは、なんとも理不尽な話です。
不倫・浮気の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか?