人によって浮気の定義は様々ですが、そのなかに「男性が風俗店に行くのは浮気になるのか?」という疑問があります。
配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係を持つ事が不貞行為であるので、夫が風俗店へ行き、そこで働く女性と性的交渉があれば不貞行為となります。したがって、妻から夫に対して不貞行為についての慰謝料を請求される事もやむを得ません。
風俗店での性行為は、女性が業務により性的サービスを提供し、行為の相手も特定の女性であるとは限らないため、一般女性との自由意志による不貞行為に比べて慰謝料が減額される可能性もあります。しかし、悪質性や継続性、有責性などが認められればこの限りではありません。
なお、相手女性は純然たる自由意思によるものではなく、職務上の行為であるため、その女性に慰謝料請求する事は難しいでしょう。ただし、風俗店で働く女性と私的に会い、女性の自由意思で肉体関係を持った場合は、その女性に対しても慰謝料を請求することができます。
さらに、不貞行為は離婚事由として認められているため、風俗店での行為を理由に離婚を請求することは可能ですが、一時的なものである場合は、婚姻を破綻させたとは言えないと判断され、請求が棄却される可能性があります。
ただし、風俗通いが継続的、常習的に行われている場合には、れっきとした離婚原因になります。