フォーチュン広島の探偵白書:浮気の証拠で親権は有利になる?

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親権をめぐる闘い-2-

依頼者様が起こした妻の浮気相手への慰謝料請求訴訟は、500万円の請求額に対して、9ヶ月後に180万円の支払命令が出ました。
相手方は不服ながらも控訴せず、その金額を支払って一件落着しました。その後は依頼者様からの連絡もなく、夫婦関係がどうなったか気になってはいたものの、月日が過ぎて行きました。そんなある時、その依頼者様から電話が入り、次のような相談をされました。

「妻は家を出てから一度も帰って来る事はなく、何度も話し合いの場を持とうと努力してみましたが、まったく無駄でした。ただ、土日の休日には私が2人の子供たちと過ごす事を、妻が同意してくれたので、このままの生活が続けば、子供のためにも離婚せずに済むのではと思っていた矢先、妻から離婚調停の申し立てがされたという事で、家庭裁判所から調停開始の案内が届きました。僕はどうしたら良いのでしょうか?」

依頼者様の話を聞いてまず思ったのは、奥さんの行動は最初から予定していたものではないかという事でした。
また、依頼者様にお聞きすると、「以前は土曜日の朝に妻の実家へ子供たちを迎えに行くときや、日曜日の夕方に子供たちを送り届ける時は、必ず妻が立ち会っていたのに、1年前ほど前からは、仕事で遅くなるとか朝早くから仕事とか友達と旅行に出ているとかの理由で、妻は顔を見せない事が多くなっている」という事であり、今も以前の浮気相手と関係が続いているのではという疑問も湧いてきました。
その事を依頼者様へ伝えたところ、「二人がまだ付き合っているであろう事は何となく分かっていました。実は僕の方も以前と違って、妻とやり直す気持ちが薄れていました。ですが、もし離婚となれば子供たち(7歳と9歳の男の子)を妻に取られてしまい、下手をすると二度と会う事ができなくなる可能性があると思い、どうする事もできず今日まで来てしまいました。」と困惑した表情をされました。依頼者様は「子供たちを絶対に手放したくない」と言われ、子供と居られるならどんな条件でも受け入れる覚悟だそうです。

私は正直困りました。今までの事例では、普通の話し合いで子供の親権を手放した母親はいませんし、ましてや奥さんの方から離婚調停を申し立ててきたのですから、奥さんが親権を放棄するなど考えられません。しかし、依頼者様はどんな方法でも構いませんからお願いしますと懇願される為、私は「親権だけ取りたいという事でしたら、やってみる価値はあるという方法が一つだけあります」と提案しました。

これが思わぬ結果を生んだのです。