フォーチュン広島の探偵白書:浮気した妻に有利な裁判結果?

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浮気をした妻との裁判の果てに…

先頃、ある裁判の判決が下されました。その裁判は当社の依頼者様が妻の浮気相手に対して損害賠償を請求したものでした。

2年ほど前にその依頼者様は当社へ相談に来られ、妻の素行調査を依頼されました。2人の子供を授かり、結婚10年目の記念日にはホテルに泊まって2人きりのお祝いをし、毎年お互いの家族を交えて旅行に行くような仲の良い夫婦です。
しかし、その当時依頼者様の収入が減っていた為、子供の将来などを考慮して貯金を切り崩すよりはと、知人の紹介で依頼者様の妻は夜の仕事をするようになりました。それから妻の様子が変わったというのです。

調査の結果、依頼者様の妻が他の男性と浮気をしている事が判明しました。それでも依頼者様は今の家庭を壊す気がなかった為、その男性と話し合いの場を持ち、妻と別れるよう警告し、その男性も別れる事を了承していました。
その会話内容も全てテープに録音しておきました。しかし、それから依頼者様は夫婦仲を回復させるべく努力を続けていたのですが、話し合いの1週間後に妻からすごい形相でにらまれながら「姑息な真似をしたわね!」と怒鳴られ、散々罵られました。
子供達の為にも依頼者様は妻を許し、復縁する事を望んでいたのですが、それは無理なのかもしれないと考え始めたそうです。その後も、妻が依頼者様に隠れてその男性との付き合いを続けていた為、依頼者様は調査で判明した2人の密会場所である男性のマンションへ向かわれ、2人がマンションから出て来るところをカメラで撮影したうえで、再び話し合いの約束を取り付けました。

しかし、その話し合いもうまくいかず、結局、依頼者様は妻と協議離婚されました。十数年の結婚生活に終わりを告げたのです。その後、依頼者様は妻の浮気相手である男性に対して慰謝料請求の裁判を起こす事にされました。
その裁判で、男性は「子供がいるが、離婚している。」という彼女の言葉を信じて付き合い始め、その後、「実は夫と別れていないが、別居している。」と言われたが、そのまま付き合いを続けていた。彼女と付き合い始める前に既に依頼者夫婦の結婚生活は破綻しており、破綻の原因は自分にはないとの主張を述べました。

しかしそれは全くの虚構であり、実際には妻が浮気を始めるまではこれといった波風もなく、順調に生活を営んできており、破綻した夫婦が結婚10周年など祝うはずもありません。裁判でも結婚生活は破綻していなかったという依頼者様の主張は全面的に認められ、それを破綻へ導いたその男性の責任は免れるものではないと告げられました。
しかし、その男性が一方的に依頼者様の妻へ言い寄った訳ではなく、依頼者様の妻の責任も大きいという理由により、その男性が依頼者様へ支払う慰謝料は、請求額の5分の1となってしまいました。実質的に敗訴です。

これは、日本の裁判の在り方、傾向による不当な判決です。
依頼者様の妻が犯した背信行為を差し引いても、その男性の行動や度重なる虚偽で依頼者様が受けた心理的打撃は甚大なものであり、金額の問題ではありませんが、依頼者様の心理的苦痛を軽んじているかのような裁判所が命じた請求額では到底贖えるものではありません。
十数年に渡る夫婦生活、子供2人を持つ温かい家庭にこれだけの価値しかない訳がないのです。判決後、依頼者様はすぐに控訴を決断しました。
もちろん、私共も、弁護士の先生も一致した意見であります。そして、次の裁判こそ正当な判決が下されるものと信じております。