フォーチュン広島の探偵白書:裁判所に離婚の申し立てできる?

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公示送達による離婚-2-

前回出した質問の答えは、「裁判所で夫B氏に対して離婚請求を行なう事」です。
ただし、裁判を起こす場合の条件に、原則としてB氏へ訴状を送達する(配達証明付の郵便で送る)必要がありますが、今回のケースではB氏の行方が分からないため、B氏へ訴状を送達する事は不可能です。この為、例外規定を用いて裁判を開始する事になります。

例外規定とは、B氏の行方がどうしても分からないという事を立証(B氏の所在を調査したが、判明しなかったという事を証明する)し、それが裁判所に認められれば、訴状送達の代わりに公示送達という方法を用いて、B氏に訴状が届けられたとみなされる事ができます。※公示送達とは裁判所の掲示板に書類を掲示する事により、被告にその書類が届けられたとみなす制度です。

なお、公示送達は被告となるB氏にとって不利な制度である為、上述したように原告側のA子さんが、B氏の所在を十分に調査し、どうしても判明しなかったという調査報告書を提出する必要があり、その信憑性を裁判所が確認したうえで認定されなければなりません。
裁判所はあくまでも中立な立場にある為、A子さんがいかに気の毒な状況にあっても、B氏の権利を保護する面から、欠席裁判になる可能性が高い公示送達を適用するか否かの審判では、当然のことながら厳しい裁定が下されます。

では、裁判所に公示送達を認めてもらうにはどの程度の調査(証拠)が必要となるのでしょうか。

【一般的な方法】
・賃貸であれば大家に行方を問い合わせる。
・被告の家族や友人・勤務先等に問い合わせる。
・住民票を取得し、移動の有無を確認する。
・近所の人にも行方を尋ねる。
・郵便物等の手がかりを確認する。
・失踪当時から現在に至るまでの詳細な経過を確認する。

【A子さんの場合】
・失踪直前のB氏の言動や振る舞いを思い出して書面に残す。
・他の女性と共に家出をしたという証拠になるものを探す。
(固定電話や携帯電話の通話記録、手紙、日記やメールなどの控えなど)
・B氏の親族や友人知人、勤務先に失踪前の様子や行方を問い合わせる。
・B氏と共に家出した女性の住所や氏名が判明していれば、女性の親族や友人、勤務先などに問い合わせる。
・B氏と女性の住民票(女性のものは弁護士に依頼)を取得し、住民票の移動を確認する。
・近所の知人等にも問い合わせる。
・銀行の預貯金があれば出入金を確認する。(定期的に出し入れがある場合、該当する銀行の支店を確認する)
・郵便物からB氏の手がかりを探す。
・B氏の失踪当時から現在に至るまでの克明な経過記録(B氏の行方探しの状況とA子さんの生活状況)

次回は公示送達や判決に至るまでに要する期間や、A子さんへのアドバイスなどをお話しいたします。

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