今回は、慰謝料請求についてお話します。
離婚時に有責配偶者(離婚事由を作った配偶者:浮気をした夫や妻)へ慰謝料の請求ができる事はよく知られていますね。同様に、不貞行為の相手方へも共同不法行為として慰謝料を請求する事ができます。※数人が共同で不法行為に及び、他人に損害を与えたときは、連帯して責任を負うという民法の規定に基づきます。
離婚に関するウェブサイトを見ても、その多くに「慰謝料請求をしましょう!」という文言がみられます。ただ、慰謝料はいつまで請求できるのかという点は意外と知られていません。
離婚した後は請求ができないと考えてしまいがちですが、そんなことはありません。そもそも、不貞行為は不法行為ですので、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った日から時効の中断や催告をしない限り、3年で時効となります。
不貞行為に基づく慰謝料請求権は最後の不貞行為及び浮気相手を知った時から3年で時効を迎え、除斥期間は20年となります。※除斥期間とは、法律関係を速やかに確定させる為に設けられた権利行使の制限期間であり、時効と異なり、中断がなく、援用を必要としません。不貞行為に気付かないままであっても、不貞行為から20年で除斥期間となりますので、21年経ってから浮気をされていた事に気付いても慰謝料を請求する事はできません。
したがって、例え浮気相手との関係が終わっていたとしても、時効を迎えるまでは浮気相手にも慰謝料を請求する事ができます。
ただ、余り年月を経ていると不貞行為の立証が難しく、確たる証拠もないままに浮気相手を訴えた場合、逆にこちらが訴えられる恐れもあるので、確実な証拠を得てから行動に移しましょう。なお、財産分与の請求権は離婚成立日から2年で除斥期間(実質的には時効と同様です)となりますので、ご注意ください。
このように、離婚をした後であっても、元の配偶者や浮気相手に慰謝料を請求する事ができます。
ただ、不貞行為は有責配偶者と浮気相手による共同不法行為ですので、有責配偶者から既に慰謝料が支払われている場合は、配偶者の浮気相手に慰謝料を請求したとき、裁判所は既に配偶者から支払われている慰謝料額を考慮して、浮気相手に対する慰謝料を減額する可能性があります。
しかし法的手段ではなく、浮気相手との示談によって慰謝料額を取り決める場合はこの限りではありませんので、浮気相手との示談を一つの方法として考える事も必要でしょう。ただし、浮気相手が有責配偶者を独身だと思って付き合っており、結婚している事実を知らなかった事について過失のない場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
また、浮気相手も既婚者であった場合に慰謝料請求をすると、相手方の配偶者も同様に慰謝料請求をしてくる可能性がある為、注意しましょう。
不法行為とされる不貞行為とは、性行為を指します。性行為の存在を証明できる証拠がなければ、慰謝料請求は難しいでしょう。このような点をクリアしていれば、慰謝料を請求する事ができます。
浮気相手への慰謝料請求、有責配偶者への慰謝料請求、財産分与。これらをどの順番で、どのタイミングで行うかは依頼した法律家の方針によりますが、抑えるべきポイントがあります。
まず、有責配偶者より前に浮気相手へ慰謝料請求を行う事。これは、先に有責配偶者へ慰謝料請求を行うと、浮気相手のもとへ逃げてしまう可能性があるからです。
次に、浮気相手へすぐには慰謝料を請求しない場合でも、浮気相手の現住所を常に把握しておく事が重要です。法律家へ依頼せずに自ら内容証明を送るにも、現住所がわからなければ送る事ができませんので、現住所を調べる為にまた費用がかかってしまうでしょう。よって、3年という期間はあっても、早目に対処しておいた方がいいと思われます。
とはいっても浮気相手への慰謝料は、その浮気が原因で離婚した場合と婚姻を継続した場合とでは、慰謝料額に大きな差が出ますので、離婚するか否かについて気持ちが固まってから行動しましょう。
財産分与については、離婚成立と同時に行う事が多いです。これも法律家の方針によりますが、協議離婚であっても、離婚協議書に強制執行認諾条項をつけて公正証書にしておけば安心です。
相手の性格や経済力によりますが、焦って不本意な結論を出す事なく、しっかりとタイミングを見極める事が重要です。