公示送達に要する期間と判決に至る期間
公示送達は、掲示してから二週間の経過をもって相手方(被告側)に送達したものとみなされ、公示送達で指定された審判日に相手方(被告側)が出頭しなくても証拠調べが行なわれ、次回期日までに相手方(被告側)から異議申し立て等の手続きがなければ、次回期日に判決が下される場合が多いのが現状です。
訴訟を提起してから判決までには最低でも1ヶ月半から2ヶ月程かかります。裁判所の訴訟受件数にもよりますが、平均して2~3ヶ月要する場合が多いようです。
私見とアドバイス
ある日突然、夫が失踪してしまってその行方が分からなくなれば、失踪の理由の如何を問わず、残された家族は大変な状況となってしまうでしょう。奈落の底に突き落とされたように、生活が一変してしまう家庭も多いのではないでしょうか。
とくに、それが小さなお子様を抱えた専業主婦の身に起こった場合ですと、その日から路頭に迷ってしまうという事も多いでしょう。
せめて署名捺印した離婚届を残して出て行ったのであれば、緊急避難措置として残された妻が離婚届を提出し、寡婦となって各種公的支援を受ければ当面の生活は切り抜ける事ができます。
その後にもしB氏が見つかった場合にも、A子さんが望めばB氏と話し合いの上で復縁する事も可能なのですから。