フォーチュン広島の探偵白書:仕事を全くしない従業員を解雇するには

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全く仕事をせずサボっている社員を解雇したい

日本ではアメリカのように簡単に社員を解雇することができません。
一見いいことのように思えますが、裏を返せば問題のある社員も解雇できないという欠点を抱えています。
今回はとある社員の勤務態度に頭を悩ませるD社の社長様による依頼でした。

D社様は社員100人を超える大きな会社、会社の成績も右肩上がりですがとある問題を抱えていました。
勤務歴10年のベテラン社員M氏のことです。3年前までは真面目に勤務していたのですが、ここ3年間は全く仕事に打ち込んでおらず、営業成績は3年連続最下位、本人は努力しているがスランプで仕方ないと言い訳しているのですが、それにしては度が過ぎた営業成績なのです。
さらには部下へのパワハラもひどく、彼のパワハラによって3人も会社を去ってしまいました。

さすがに看過できないと判断した経営陣はM氏を解雇するために動き始めたのですが、弁護士に相談したところ、今の状況では解雇は難しいとの返答がありました。
会社が労働者を解雇するには解雇せざるを得ない「客観的・合理的」な理由と「社会通念上の相当性」が必要なのです。

そこでD社様は当社にM氏の素行調査を依頼し、M氏の解雇するための証拠をつかむことにしました。

依頼を受けた際、M氏の素行調査は大変なものになると予想していました。
通勤から退勤まで、M氏が「いつ・どこで・なにをしていたか」を追跡し続ける必要があり、さらには常習的にさぼりを続けている証拠を取得するために何日も調査が続くためです。

しかし調査に取り掛かると、M氏は予想外の動きをしました。なんとM氏は朝に一度会社に顔を出すだけで、その後はすぐに帰宅し、退勤までずっと自宅に滞在していたのです。
もちろん退勤時に記入する日報に書かれていた営業先へは一度もおとずれることはありませんでした。
さらに悪質なことにM氏は営業に行っていたことにするために無意味に高速道路に乗り、営業車の走行距離を稼ぐことまでしていたのです。極めつけは平日の昼間からのゴルフです。
打ちっぱなしや、ゴルフ場に行き、朝から夕方までゴルフコースを周っていたことすらありました。

調査報告書をご覧になったD社様の社長は怒りを越して呆れておられました。
すぐに弁護士に相談へ行き、M氏の解雇への手続きへと踏み切りました。
結果的にM氏には弁護士に文書を作成してもらい、給料の返還、高速道路代の返還なども請求し、最終的に目的通り解雇することができました。

当社では不良社員の素行調査も行っております。
問題社員の調査をお考えの経営者様、ご相談お待ちしております。