結婚の約束をした婚約者と結婚しなかったら慰謝料を請求される?

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婚約破棄の慰謝料について

婚約破棄の慰謝料について

婚約とは将来夫婦になるといっった約束ですから契約の一種になります。
これを正当事由なく破棄又は解消した場合は、債務不履行、つまり契約違反になります。

そして。正当事由なく債務不履行をしたことによって相手方に与えた損害を賠償する必要があります。

その賠償のうち、精神的な損害に対する損害賠償金を慰謝料といいます。

慰謝料の額について

慰謝料の算定には色々な要素が考慮されます。

1、当事者双方の年齢
過去の例から年齢が高くなるほど、高額になる傾向にあります。

2、社会的な地位
社会的地位が高いほど、高額になる傾向にあります。

3、収入、資産
支払能力がない場合は、高額の慰謝料になることはないでしょう。
逆に言えば、収入が多い人に請求する場合は高額になる傾向にあります。

4、婚約破棄の理由
『性格が合わない』等の理由だとそれほど高額な金額にはなりません。
出生地や人種を理由とした差別による婚約破棄だと高額になる傾向にあります。

5、経緯
つまり、婚約期間が長いほど額が大きくなる傾向にあります。

6、婚約破棄の時期
婚約成立からすぐに破棄される場合と、挙式に近い日や結婚に対して準備がされている場合は高額になる傾向にあります。

7、性交渉の有無
性交渉の有無についてはあった方が額が大きくなるようですが、近年では性交渉があることがほとんどでしょう。

8、同棲しているか、出産の事実があるか
これらの事実があれば、高額になる傾向にあります。

これらの事情を考慮し、裁判では慰謝料を決定します。

特に考慮される要素

過去の裁判例から、特に婚約破棄の理由と破棄時期が金額に影響があるようです。

ただし、裁判所も明確な基準を示すことが難しいため、一切の事情を考慮し、〇〇万円が相当であると判断を下すことがほとんどのようです。

慰謝料の相場

ここからは慰謝料の相場について検討してみます。

慰謝料を請求するにも相場がわからなければ相手方に請求する際、もしくはされた場合に高額すぎたり、逆に金額が小さすぎてしまうことが起こりえます。

しかしながら精神的な損害に対しての慰謝料に相場があるのでしょうか?

実際のところ、婚約破棄の慰謝料の相場というものは無いに等しいと言っていいでしょう。

ですので、過去の裁判、調停の例からある程度の金額の範囲をご紹介したいと思います。

おおよその例を見る限り50~200万円の間の慰謝料がその半分を占めています。
もっと言えば50万円以下の例はたくさんありますが、500万円を超える例をほとんどありません。

なので、無理やり相場を出すのであれば50~200万円といった額になるでしょう。

もし、法外な金額の慰謝料を請求した場合

慰謝料の相場が無いとはいえ、法外な金額を請求した場合はどうなるのでしょうか。

多くの場合が、法外な金額に応じるのがばからしくなり当事者同士の話し合いが難航し、訴訟に踏み切るまでになってしまいます。
裁判になれば、最終的に類似した事例を鑑みて、現実的な金額になる可能性が高いでしょう。

しかしながら裁判になれば、裁判の準備に多くの時間や費用がかかってしまい、精神的、経済的にも負担にしかならないため、現実的な慰謝料を提示し、協議を重ねて両者が納得できる金額を決めることが大事でしょう。

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