夫婦で離婚についての話し合いがまとまらないうちに、どちらかが勝手に離婚届を作成して役所へ提出するという話はよく聞きます。
もちろん、夫婦のどちらかに離婚の意思がなければ離婚届は無効なのですが、役所の担当者がニセモノであることに気づかず受理してしまうと、離婚と記載された戸籍を訂正するのは骨の折れる手続きを踏まなければなりません。
まず「協議離婚無効確認」の調停を家庭裁判所へ申し立てますが、配偶者がすでに別の誰かと婚姻届けを出していれば、婚姻取消しの調停を申し立てる必要もあります。
黙って離婚届を出すくらいですから、相手が調停に合意しないことが大半であり、その場合は訴訟を起こさなければなりません。
訴訟で離婚が無効であるとの判決が下れば、ようやく役所に戸籍訂正を申し出ることができます。
このような面倒な事態を防ぐためにも、離婚届の不受理申出をしておくべきです。
不受理申出書は全国どこの役所へも提出できますが、手続きの処理は夫婦の本籍地がある役所で行なわれるため、いつ離婚届を出さ
れてしまうか分からないような一刻を争う場合には、早めに本籍地の役所へ不受理申出をしてください。
なお、自分の都合ばかりを考えて離婚届を出したいと考えている人は、嘘の離婚届を作れば有印私文書偽造罪、ウソの離婚届を役所へ提出すれば偽造私文書行使罪、たとえ配偶者をそそのかして作った正式な離婚届であっても勝手に提出すれば、夫婦のどちらかに離婚の意思がないので虚偽の申立てとなり、戸籍へ嘘の記載をさせたとして公正証書原本不実記載罪・電磁的公正証書原本不実記録罪にあたります。
そのうえで別の異性と婚姻すれば重婚の罪になることを覚悟しておいてください。