浮気相手が一方的に不倫を解消したら慰謝料請求できる?

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別れた浮気相手からの慰謝料や手切れ金について

「妻とはもう終わっている」「離婚が決まったら結婚しよう」といった既婚男性がよく使うセリフを信じて、ズルズルと浮気を続けている女性も多いのではないでしょうか。
しかし、自分の妻も大事にできないような男が浮気相手との将来を真剣に考えているはずもなく、浮気の発覚によって自分の立場が危うくなったり、浮気にマンネリを感じたりという理由から、ある日突然一方的に関係を断ち切ることはよくあることです。
それによって、誰にも言えず祝福もされず後ろめたさを感じながらも浮気を続けてきた女性は耐え難い精神的苦痛を受けるでしょうし、適齢期の女性であれば長く続いた浮気が原因で婚期を逃したという人もいるでしょう。

もちろん、相手を既婚だと知ったうえで付き合っていたのですから自業自得だろうという意見はごもっともですし、本人も重々承知していると思いますが、それはいったん横においたうえで、ここでは、浮気相手から一方的に関係を解消されたことで受けた精神的苦痛を理由として、慰謝料の請求ができるのか考えてみましょう。

そもそも、慰謝料は不法行為によって被った精神的苦痛に対して支払われるもので、浮気も不法行為にあたります。
しかしこれは被害者である浮気された配偶者が受け取るべきものであり、浮気している者は不法行為の当事者ですから、原則として慰謝料を請求する権利はありません。
ただし、浮気相手から日常的に暴力を振るわれていたとか、浮気相手との子を妊娠したが無理やり中絶させられたということなどを原因とする慰謝料請求は可能とされています。

このように、浮気した者が法律に則った慰謝料を請求できるのは限られた場合となりますが、解決金や和解金といった形をとれば法律上の制限を受けることはありません。
いわゆる手切れ金と呼ばれるもので、お互いの合意によって支払われる金銭のことです。
「お互いの合意」というのが大前提ですので、一方的にいくら払えと強要することもできませんし、ましてや払わなければ浮気のことを奥さんにバラすなどといった請求をすれば、恐喝の罪になってしまいます。
手切れ金を受け取る際には、浮気の事実を口外しないという守秘義務などを盛り込んだ示談書を作成するケースがありますが、自身が相手の配偶者から慰謝料請求されることのないよう、墓場まで持っていく覚悟が必要です。