離婚が認められるには何年の別居が必要なのか?期間は?

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何年別居期間が続いたら離婚ができるのか?

夫婦関係がこじれ、修復のため冷却期間として別居することもありますが、もう一緒に暮らしたくないので、離婚を前提として別居に踏み切る場合が多数を占めます。

ある程度の期間別居を続ければ離婚できると思われる方もいるでしょうが、何年別居すれば離婚が認められると法律で定めているわけではありません。
ただし、民法では離婚の訴えを起こすことのできる条件を定めています。条件の1つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことを意味しており、長期間の別居がこれに該当します。

実際には、5年程度別居していれば婚姻関係が破綻していると判断され、離婚が認められる可能性が高くなります。
ただし、裁判では別居期間のほかに別居に至った原因、婚姻期間、夫婦間の争いの度合い、子供の成熟度なども考慮したうえで「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか決定します。

なお、相手の意見も聞き入れず勝手に別居し、生活費も渡さないということであれば、悪意の遺棄とみなされ、自分からの離婚請求は認められないので、安易な別居は避けなければなりません。
また、浮気するなどで離婚原因をつくった側からの離婚請求は、原則認められていませんが、別居が数十年にもおよび夫婦関係が形骸化している場合には、有責配偶者の離婚請求が認められることもあります。

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