財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産を離婚時に清算することですが、離婚を急ぐあまりに財産分与の取り決めを疎かにし、後から後悔するケースが少なくありません。財産の半分はもらえるのだからと安心していたら、相手の思うように持っていかれたということにもなりかねません。
夫婦の財産
財産分与を考える際、まず夫婦の財産を次の3つに分類することから始めましょう。
1.共有財産
婚姻生活に必要な家具・家電など、夫婦の合意で取得した財産。
2.実質的な共有財産
マイホームや車など夫名義でも、妻の協力があって取得できた財産であれば共有財産と見なされます。
3.特有財産
夫婦各々が結婚前から所有していたアクセサリーや銀行預金など、また結婚後でも夫婦のどちらかが相続や贈与で得た自己名義の財産。特有財産は原則として財産分与の対象にはなりません。
夫婦の財産を上記に沿って分類してみると、その多くが共有財産でしょうから、離婚する際にはそれらをきちんとリストアップして分与しなければなりません。
基本的に財産分与は夫婦の話し合いによって取り決めますが、まとまらない場合は夫婦関係調整調停(離婚調停)の中で話し合うことができます。
負の財産
財産分与でもめる原因のひとつとして借金があります。生活費や家賃の支払いのために借金した場合などは、財産分与の対象となります。しかし、夫婦の一方が個人的に借金した場合(ギャンブルなど)は、連帯保証人になっていない限り財産分与の対象にはなりません。
住宅ローン
マイホームを所有する夫婦が離婚する際は、売却して代金を分与するのがスッキリした方法ですが、ローンが残っていると簡単にはいきません。
まず、住宅の価値がローンの残額より高い場合、売却して代金を分配すれば済みます。またこの場合では売却せず、分配されるべき金額を相手に支払ってマイホームに住み続けるケースもあります。
問題なのは住宅の価値がローンの残額より低い場合で、売却しても負債だけが残り、ローンを組んだ名義人や保証人が引き続き返済責任を負うことになります。したがって離婚の際は夫婦どちらが支払っていくのかを話し合ったり、支払えない場合は破産という選択も検討することになります。
離婚後の財産分与
もし、離婚の際に財産分与の取り決めをしていなかった場合でも、離婚後に財産分与の請求をすることができます。ただし、離婚してしまうとなかなか話し合いの機会をつくることは難しく、請求の権利も2年で時効となりますので、極力離婚前に協議しておきましょう。
財産分与の種類
財産分与はその性質や目的によって次の4種類に分類されます。
・清算的財産分与
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、各々の貢献度を考慮したうえで公平に分配されるというもので、財産分与の一般的な形です。
・扶養的財産分与
離婚によって困窮する夫婦の一方を、もう一方が離婚後の生活を支援するもので、専業主婦の妻が離婚後に職が見つからなかったり、高齢や病気で働けなかったりで生活苦に陥る場合、自立の目処が付くまで一定期間金銭を支払うという形の財産分与です。
・慰謝料的財産分与
浮気などの離婚原因をつくった配偶者に対する慰謝料と財産分与を合わせて取り決めるもので、慰謝料が財産分与に含まれていて精神的な苦痛に対する賠償が充分にされている場合、別途慰謝料を請求することはできません。
なお、財産分与に慰謝料が含まれていることを離婚協議書に明記しておかなければ、慰謝料を支払ったという証明ができないので注意が必要です。
・婚姻費用清算の財産分与
婚姻期間中に未払いであった婚姻費用の清算を財産分与で行なうものです。
○年金分割
熟年離婚した際に生活の支えとなる年金ですが、年金分割の対象になるのは会社員が加入する厚生年金と公務員が加入する共済年金に限られ、自営業者などが加入している国民年金は対象外となります。また、そのなかで分割できる年金は結婚期間の部分で最大2分の1です。
なお、分割した年金は受給開始年齢(65歳)に達したときに上乗せされて受け取ることになります。