妻の浮気が発覚した際、激昂して相手を殴ってしまった夫。このような場合でも慰謝料請求は可能なのでしょうか?
結論から申し上げますと、可能です。
ただし、殴った相手から暴力をふるったことに対しても慰謝料請求ができますので、相手側から慰謝料請求があった場合、「合意相殺」といった形で慰謝料額を相殺したうえで、相殺されなかった金額を支払うことになります。
例外として慰謝料請求ができない場合があります。
①浮気が発覚したが、肉体関係を証明する証拠がなく、不貞行為として認められなかった
妻が知らない男性と食事に行った、デートをした、キスをしていただけでは不貞行為と判断されずに慰謝料が請求できない可能性があります。
②夫婦関係が破たんしていた
そもそも別居生活が長期化している、離婚協議中であるなど、そもそも婚姻生活が成り立っておらず夫婦関係が脅かされていない場合は慰謝料請求はできません
③時効が成立している
浮気の事実が発覚してから3年が経つと、時効が成立するため慰謝料請求ができません。
浮気が発覚して浮気相手に暴力をふるってしまった、夫に暴力をふるわれた場合、慰謝料や離婚請求はどちらに非があるのかという点で複雑化してしまうケースも少なくありません。
当事者同士で解決を目指しても、暴力をふるわれたことで配偶者に対して恐怖を抱いてしまい、話し合いが困難になるケースもあるでしょう。
まずは弁護士に相談し、法的な観点からアドバイスを得ることをおすすめします。