婚姻費用とは家族が、収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
そして妻が別居をする場合は原則、収入のある夫の方が住居費に関しては多く支払い義務を負うことが一般的です。
また生活費だけに留まらず子供の養育費や医療費なども必要になることがあります。
では妻の浮気が原因で別居状態になった場合でも、夫は妻に生活費を支払う義務があるのでしょうか?
答えは支払う義務があります。
たとえ別居状態であっても離婚していないのであれば夫婦ということになっており、法律上、収入が高いほうが低い配偶者の生活を支払うことになっております。
その際、別居になった原因が浮気であったとしてもこれは変わりません。
では夫の支払い損ではないかと思われるかと思いますが、離婚に至った際にはそれらの婚姻費用を考慮して慰謝料請求を行うことになり、それらで失われた金額を補填することになるのが一般的です。
例外として浮気をした妻が一方的に家を出て行った場合に、婚姻費用の減額が認められた判例もあるため、どうしても婚姻費用の支払いに納得できない場合には弁護士に相談することをおすすめします。